○四国中央市農業委員会処務規程
平成16年4月19日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四国中央市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の処務につき、必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に農地農政係を置く。
(平22農委訓令1・一部改正)
(職制)
第3条 事務局に局長及び次長、係に係長を置き、農業委員会が任免する。
2 局長は、会長の命を受け、職員を指揮監督して農業委員会の事務を掌理する。
3 次長は、局長の命を受け、局長を補佐する。
4 係長は、局長の命を受け、係員を指揮監督し所管の業務に従事する。
5 局長に事故があるときは、次長がこれを代理し遅刻なくその経過及び結果について局長に報告しなければならない。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。
(平22農委訓令1・全改)
(決裁)
第5条 すべての事務は、会長の決裁を経て行わなければならない。
(代決)
第6条 会長不在のときは、事務局長が代決する。
2 事務局長不在のときは、次長が代決する。
3 代決した場合は、上司登庁の際、直ちに報告しなければならない。
(専決)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 公簿、公文書、図面の閲覧並びに謄本及び抄本の交付に関すること。
(2) 成規又は定例ある事実若しくは公簿上における証明に関すること。
(3) 届、申請等の受理に関すること。
(4) 意見を付することを要しない願い、届等の経由進達及び簡易又は定例的な副申に関すること。
(5) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、公告等に関すること。
(6) 委員及び職員の市内出張に関すること。
(7) 職員の超過勤務に関すること。
(8) 職員の休暇、欠勤及び私事旅行の届出承認に関すること。
(9) 日々雇用の職員の任免に関すること。
(10) 常例的な事務用品その他消耗品の購入及び修繕、印刷並びに伺いに関すること。
(11) 条例に基づく給与、報酬、旅費及び費用弁償の支出命令に関すること。
(12) 1件50万円以内の支出負担行為及び支出負担行為の決裁済のもののうち、1件100万円以内の支出命令に関すること。
(13) 1件5万円未満の食量費使用伺い及び1件20万円未満の修繕伺いに関すること。
(14) 自作農創設特別会計に関する農地未墾地等の売渡代金の徴収及び過誤納金の還付に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、簡易な事件の処理に関すること。
(文書の編さん保存)
第8条 完結した文書の編さん保存については、四国中央市文書管理規程(平成16年四国中央市訓令第8号)の例による。ただし、国又は県補助事業に関する文書は、5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、四国中央市諸規定の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22農委訓令1・追加、平28農委訓令1・一部改正)
事務分掌 |
(1) 表彰等に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。 (4) 総会に関すること。 (5) 議事録作成に関すること。 (6) 物品の整理及び受払に関すること。 (7) 農家台帳及び農地台帳の補完に関すること。 (8) 事務局の日誌に関すること。 (9) 農業状況等視察に関すること。 (10) 資金融資に関すること。 (11) 補助事業に関すること。 (12) 農業委員会の電算業務に関すること。 (13) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務に関すること。 (14) 農地部会に関すること。 (15) 農地等の許可書交付事務に関すること。 (16) 農地転用事実照会等の事務に関すること。 (17) 農地あっせんに関すること。 (18) 農業委員会の各種証明に関すること。 (19) 農地銀行に関すること。 (20) 農地相談業務に関すること。 (21) 農政部会及び協議会等に関すること。 (22) 農業団体に関すること。 (23) 競売関係事務に関すること。 (24) 国有地関係事務に関すること。 (25) 農地統計等に関すること。 (26) 小作地等に関すること。 (27) 農政相談業務に関すること。 (28) 遊休農地に関すること。 (29) 納税猶予等に関すること。 (30) 農業者年金事務に関すること。 |