○四国中央市公平委員会議事規則
平成16年7月6日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、四国中央市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公委規則1・一部改正)
(委員長)
第2条 公平委員会の委員長は、委員のうちから選挙しなければならない。
(委員長の職務代理)
第3条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに会議の開催の日時及び場所を委員に通知するものとする。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。ただし、法第50条による場合は、この限りでない。
(議事日程)
第6条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 委員長は、書記をして法第11条第3項の議事録を調整させなければならない。
2 議事録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日公委規則第1号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の第17条第2項の規定は、改正前の第17条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。