○四国中央市公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成16年7月6日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人)

第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿に、住所、氏名、年齢及び職業を記載し、公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)の指示に従わなければならない。

(傍聴券)

第3条 委員長は、審理会場の整理のため必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、傍聴人数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、入場することができない。

3 傍聴券の有効期間は、発行日限りとする。

4 傍聴券は、別記様式による。

(傍聴制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 凶器その他危険のおそれのあるものを持っている者

(2) 旗、プラカード等を持っている者

(3) 異常な服装をした者又は酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長において入場を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において、傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食、喫煙等をしないこと。

(4) 審理中に発言し、又は拍手をしないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑、放歌その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 写真、映画等の撮影、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、公平委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため、必要と認めるときは、傍聴人を退場させることができる。

(退場命令)

第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、その者に退場を命じることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者に対しては、当日の審理を再び傍聴することを許可しない。

この規則は、公布の日から施行する。

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四国中央市公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成16年7月6日 公平委員会規則第2号

(平成16年7月6日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成16年7月6日 公平委員会規則第2号