○四国中央市福祉会館条例施行規則
平成16年9月29日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、四国中央市福祉会館条例(平成16年四国中央市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例及びこの条例に基づく規則において「使用時間」とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含めたものをいう。
2 前項の申請は、使用の期日の前6月以前のものはこれを受け付けない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(令2規則8・一部改正)
2 前項の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。
(1) 市若しくは社会福祉協議会、国、県又は他の地方公共団体が主催若しくは共催して使用するとき。 免除
(2) 市内の社会福祉団体等が社会福祉事業等を行うために使用するとき。 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認めるとき。 5割
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。 全額
(2) 使用者の責めによらない事由で使用できなかったとき。 全額
(3) 使用の開始の日前7日までに使用の取消し又は変更の申出をした場合で、市長が相当の事由があると認めたとき。 5割
(使用許可書の提示)
第7条 第4条の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可書を常に携帯し、職員の要求があったときはこれを提示しなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙・釘打等をしないこと。
(5) 福祉会館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(6) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。
(7) 入場者に次条の事項を守らせること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守らせること。
(入場者の遵守事項)
第11条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は使用者の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに提出され、又は交付されたこの規則による改正前の様式第1号及び様式第2号に規定する申請書及び許可書は、この規則による改正後の様式第1号及び様式第2号に規定する申請書及び許可書とみなす。
附則(令和3年9月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平17規則9・令2規則8・令3規則18・一部改正)
(平17規則9・令2規則8・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)