○四国中央市議会議員定数条例

平成16年12月24日

条例第199号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、四国中央市議会の議員の定数は、22人とする。

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(四国中央市議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)

2 四国中央市議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成16年四国中央市条例第195号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に四国中央市議会議員の職にある者については、その任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

四国中央市議会議員定数条例

平成16年12月24日 条例第199号

(平成28年11月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年12月24日 条例第199号
平成24年3月23日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第16号