○四国中央市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成16年12月24日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、四国中央市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、19人とする。

(平28条例10・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(四国中央市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 四国中央市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成16年四国中央市条例第145号)は、廃止する。

(平成19年12月25日条例第45号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する四国中央市農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により引き続き同委員として在任する間においては、この条例による改正後の四国中央市農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の四国中央市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(四国中央市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 四国中央市証人等の実費弁償に関する条例(平成16年四国中央市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四国中央市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成16年12月24日 条例第198号

(平成28年4月1日施行)