○四国中央市墓地整備審議会条例
平成17年9月28日
条例第35号
(設置)
第1条 墓地の管理、新設及び移転等に関する事項について調査、審議するため、四国中央市墓地整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、又は建議することができる。
(1) 墓地の管理に関する事項
(2) 墓地の新設及び移転に関する事項
(3) 墓地の移転後の土地の処理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、10人以内で組織し、審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、墓地整備担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。