○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年四国中央市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則42・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、社団法人四国中央市シルバー人材センターとする。

(平23規則13・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第1号の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員とする。

2 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第22条第1項の規定により四国中央市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(平30規則11・一部改正)

(派遣職員の復職時及び退職派遣者の採用時における処遇)

第4条 条例第6条及び第15条の規定による必要な調整については、四国中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年四国中央市規則第35号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則43・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月31日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年6月23日 規則第43号
平成20年10月1日 規則第42号
平成23年3月24日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第11号