○四国中央市税減免規則

平成18年3月31日

規則第34号

四国中央市税減免規則(平成16年四国中央市規則第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市税条例(平成16年四国中央市条例第51号。以下「条例」という。)第51条第71条第89条第90条及び第139条の2の規定に基づき、市税の減免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(減免の意義等)

第3条 この規則において、減免とは、市税の納税義務者の担税能力その他個々の納税義務者の個別的事項を考慮して、いったん発生した納付税額を減額し、又は納税義務を免除することをいう。

2 減免は、納税義務者に係る一定の事由に該当することを理由として一律かつ無条件に当該税負担を減免することのないよう留意しなければならない。

(市民税の減免)

第4条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、別表第1に定めるところによる。

(固定資産税の減免)

第5条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第2に定めるところによる。

(軽自動車税の種別割の減免)

第6条 条例第89条第1項に規定する種別割の減免は、別表第3に定めるところによる。

2 条例第90条第1項に規定する身体障害者等に対する種別割の減免は、別表第4に定めるところによる。

3 前項に規定する身体障害者等は、次に該当する者とし、別表第5に定めるところによる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第5の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表当該右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第5の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表当該右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める程度の身体の障害を有するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(5) 前各号に掲げる者(第1号に掲げる者にあっては年齢が18歳未満の者に限る。)と生計を一にする者

4 前項第1号から第4号までに掲げる者及び同項第5号に規定する年齢が18歳未満の者の該当の判定日は、軽自動車税の種別割の賦課期日現在によるものとする。

(平22規則13・令2規則19・一部改正)

(特別土地保有税の減免)

第7条 条例第139条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第6に定めるところによる。

(減免対象税額等)

第8条 減免対象税額等については、次のとおりとする。

(1) 減免対象税額は、当該年度に課すべき分に限るものとする。

(2) 減免対象税額は、次号に掲げるものを除くほか、原則として減免申請のあった日以後に納期限が到来する納期(以下「未到来納期」という。)において納付すべき税額とする。

(3) 市民税特別徴収に係る減免対象税額は、原則として減免申請のあった日に属する月の翌月以降の月(以下「未到来納入月」という。)に係る月割額とする。

2 減免税額等の端数計算は、次のとおりとする。

(1) 減免税額の算出過程においては、円単位までの計算を行うこととし、1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てて計算する。

(2) 減免税額に100円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てて計算する。

3 減免後の期別又は月別の税額の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号に係るもの

未到来納期各期の税額は、未到来納期の合計税額から減免税額を差し引いて得た税額を未到来納期の数で除して得た額とする。この場合において、その税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額はすべて未到来納期のうち最初に到来する納期の税額に加算するものとする。

(2) 第1項第3号に係るもの

未到来納期納入月の税額の合計額から減免税額を差し引いて得た税額を未到来納期納入月の数で除して得た額を未到来納期納入月各月の税額とする。この場合において、その税額に100円未満の端数を生じたときは、その端数金額はすべて未到来納期納入月のうち最初に到来する納入月の税額に合算するものとする。

(減免の取消し)

第9条 虚偽の申請その他不正の行為を行うことにより、減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現に改正前の四国中央市税減免規則(平成16年四国中央市規則第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平20規則42・一部改正)

市民税の減免

条例第51条第1項

減免対象者

減免割合

第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により保護を受ける者

当該保護を受けることとなった日からその事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の合計額の全部

第2号

1 前年中における総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この表において「所得金額」という。)が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第295条第1項第2号に規定する額(控除対象配偶者及び扶養親族を有する者については、配偶者控除額及びその者が適用を受ける扶養控除額の合計額を加算した額。以下この表において「基準額」という。)以下で、当該年中における所得金額が前年中の所得金額に比し4分の3以下に減少すると認められる者で、次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 当該年中における所得金額の見込額が2分の1以下に減少すると認められる者

100分の50

(2) 当該年中における所得金額の見込額が4分の3以下に減少すると認められる者

100分の25

2 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により、基本手当等の受給資格を有する者及びこれに準ずる者(基本手当等の受給期間が満了した後も同じ状態にある者をいう。)で、前年中における所得金額が基準額以下で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 同法第13条の規定により基本手当の受給資格を有する者

(2) 同法第37条の3第1項の規定により高年齢求職者給付金の受給資格を有する高年齢継続被保険者

(3) 同法第39条第1項の規定により特例一時金の受給資格を有する短期雇用特例被保険者

(4) 同法第45条又は第53条の規定により日雇労働求職者給付金の受給資格を有する日雇労働被保険者

当該基本手当等の支給の対象となる日の属する月以後に到来する納期に係る納付額の合計額の全部

3 負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし、相当期間所得が皆無となる者及びこれに準ずる者(負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし、相当期間所得が著しく減少する者をいう。)で、前年中における所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 基準額以下のもの

全部

(2) 基準額の1.5倍以下のもの

100分の80

(3) 基準額の2.0倍以下のもの

100分の60

(4) 基準額の2.5倍以下のもの

100分の40

(5) 基準額の3.0倍以下のもの

100分の20

(これに準ずる者は、上記率の各2分の1とする。)

第3号

学生及び生徒で、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ及びハに該当する者で、次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 賦課期日現在において法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者

全部

(2) 前年中における所得金額が所得税法第2条第1項第32号に規定する額以下の者

全部

(3) 前年中における所得金額が基準額以下の者

100分の50

第4号

公益社団法人及び公益財団法人で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を営まないもの

全部

第5号

1 賦課期日後において死亡した者で、前年中における所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 基準額以下のもの

全部

(2) 基準額の1.5倍以下のもの

100分の80

(3) 基準額の2.0倍以下のもの

100分の60

(4) 基準額の2.5倍以下のもの

100分の40

(5) 基準額の3.0倍以下のもの

100分の20

2 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、死亡した者

全部

3 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、法第292条第1項第9号に規定する障害者となった者

100分の90

4 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の者で

当該災害発生以後に到来する4以内の納期(翌年度に繰り越す場合において当該年度及びその翌年度)に係る納付税額(特別徴収に係る者にあっては当該災害発生の日の属する月の翌月以後12月分以内の月割額)の合計額の

ア 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の50

イ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の25

ウ 合計所得金額が750万円を超えるもの

100分の12.5

(2) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の者で

 

ア 合計所得金額が500万円以下のもの

全部

イ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の50

ウ 合計所得金額が750万円を超えるもの

100分の25

5 特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの及び収益事業を行っているもののうち、収益事業に係る所得金額が40万円未満の事業年度のもの

全部

6 市民税の均等割のみ課税される法人等のうち、次の各号に掲げるもの

 

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営むものを除く。)

全部

(2) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第3条に規定する政党(収益事業を営むものを除く。)

全部

(3) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるもののうち、事業活動が極めて小規模で、課税することが適当でないと認められるもの及び特に地方行政に貢献していると認められるもの

全部

7 その他市長が特に必要と認めたもの

市長が適当と認めた率

別表第2(第5条関係)

固定資産税の減免

条例第71条第1項

減免対象固定資産

減免割合

第1号

1 生活保護法第11条の扶助を受ける者が所有する固定資産

全部

2 世帯員全員が居住用以外の固定資産(非課税に該当する固定資産を除く。)を所有せず、国、県又は市が給付する各種福祉手当又は各種年金の支給を受ける母子世帯若しくは父子世帯、高齢者世帯又は障害者世帯で世帯員全員の収入等が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定された額に準ずると認める額に満たない者の所有する固定資産

3 前号に準ずる者で、世帯員全員の収入等が生活保護法による保護の基準により算定された額に準ずると認める額に満たない者の所有する固定資産。ただし、免除できる資産は、宅地の面積200平方メートル及び居宅の面積120平方メートルまでの部分に限る。

第2号

1 公衆用道路用地(賦課期日現在において、寄附採納及び買収契約済みで未登記のものを含む。)

全部

2 集会所用地

3 防火水槽用地

4 学校用地等公共施設用地

5 まちの広場補助金要綱(平成16年四国中央市告示第113号)等に該当する社会・児童福祉施設

6 前各号に掲げるもののほか、公益のため直接専用する固定資産

第3号

種類

損害の程度

 

1 農地又は宅地

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である場合

当該土地の全部

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である場合

当該土地の10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である場合

当該土地の10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である場合

当該土地の10分の4

2 家屋

(1) 全壊、流失、埋没、焼失等により、家屋の原形をとどめないとき又は復旧不可能な場合

当該家屋の全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷又は焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分6以上の価値を減じた場合

当該家屋の10分の8

(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷又は焼失し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合

当該家屋の10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷又は焼失し、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合

当該家屋の10分の4

3 農地又は宅地以外の土地

農地又は宅地に準じる。

4 償却資産

家屋に準じる。

第4号

1 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納許可のあった固定資産

全部

2 公衆浴場の用に供する固定資産(ただし、土地については法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地)

3分の2

3 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により告示された登録有形文化財家屋

2分の1

4 非課税以外の固定資産で市が実施する事業において無償で借用するもの

全部

5 市長において認定された固定資産

市長が適当と認めた率

別表第3(第6条関係)

(平20規則42・令2規則19・一部改正)

軽自動車税の種別割の減免

条例第89条第1項による減免対象

減免割合

公益社団法人及び公益財団法人で地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営まない法人又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が公益のために直接専用する軽自動車等

全部

その他特別の事由のある軽自動車等

別表第4(第6条関係)

(平22規則13・令2規則19・一部改正)

身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免

条例第90条第1項の適用号

減免対象

減免割合

第1号

愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)第46条の2第1項第1号の規定により自動車税の種別割の減免を受けている者以外で、身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「身体障害者等」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者(以下この表において「身体障害者等」という。)の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(単身で生活する者に限る。)のために当該身体障害者等(単身で生活するものに限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等1台限り

全部

第2号

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

別表第5(第6条関係)

(平22規則13・一部改正)

身体障害者等免除適用範囲表

第6条適用号

障害の区分

障害の級別

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

第1号(身体障害者手帳)

視覚障害

1級~4級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

適用なし

上肢不自由

1級及び2級

同左

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級及び2級

同左

移動機能障害

1級~6級

1級~3級

心臓機能障害

1級及び3級

同左

じん臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸の機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

同左

肝臓機能障害

1級~3級

同左

第2号(療育手帳)

知的障害

適用なし

総合判定A

第3号(戦傷病者手帳)

視覚障害

特別項症~第4項症

同左

聴覚障害

特別項症~第4項症

同左

平衡機能障害

特別項症~第4項症

同左

音声機能障害

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

適用なし

上肢不自由

特別項症~第3項症

同左

下肢不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症

特別項症~第3項症

体幹不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

心臓機能障害

特別項症~第3項症

同左

じん臓機能障害

特別項症~第3項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症~第3項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症~第3項症

同左

小腸の機能障害

特別項症~第3項症

同左

第4号(精神障害者保健福祉手帳)

精神障害

適用なし

障害等級1級

1 第6条第3項第5号については、この表の右欄を適用する。

2 生計を一にする者とは、通常、同一の生活共同体に属して日常生活の質を共通にしていることをいうが、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない場合であっても、生活費、修学資金、療養費等の送金が行われているもの、又は、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合も含まれる。その範囲は、親族(配偶者、血族6親等以内、姻族3親等以内)とする。

3 常時介護する者とは、単身者で生活する身体障害者等が所有する軽自動車をもっぱら当該身体障害者等の通院、通学又は通所のために、継続して日常的に運転する者とする。また、「継続して」とは、少なくとも1年以上の間、申請者である身体障害者等のために軽自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとし、「日常的に」とは、少なくとも週3日程度以上申請者である身体障害者等のために軽自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいう。

別表第6(第7条関係)

(平20規則42・一部改正)

特別土地保有税の減免

条例第139条の2第1項

減免対象土地

減免割合

第1号

自治会が管理運営し、公共の用に供する土地

保有分及び取得分の全部

公益社団法人及び公益財団法人が公共の用に供する土地

第2号

震災、風水害等の被害により、価格が著しく下落し、取得価格に見合う売却又は利用が容易でなくなった土地

第3号

相続税法第41条の規定により物納許可のあった土地

四国中央市税減免規則

平成18年3月31日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)