○四国中央市老人ホーム入所措置等に関する規則

平成19年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定に基づく措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 四国中央市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、入院加療を要しない65歳以上の者が、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する経済理由があり、かつ、次のいずれにも該当する場合は、法第11条第1項第1号の規定により、養護老人ホームへの入所又は入所委託措置を行うものとする。

(1) 家族等との同居を継続することにより心身を著しく害すると認められるとき。

(2) 住宅環境が劣悪で心身を著しく害すると認められるとき。

2 福祉事務所長は、入院加療を要しない65歳以上の者が、次のいずれかに該当する場合は、法第11条第1項第2号の規定により、特別養護老人ホームへ入所又は入所委託措置を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由により介護保険の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 養護者から虐待を受け、当該虐待から保護する必要があると認められるとき。

(3) 養護者がその心身の状態により養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

(養護委託の措置の基準)

第3条 福祉事務所長は、次のいずれかに該当するときは、法第11条第1項第3号の規定による養護委託措置を行わないものとする。

(1) 65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者(養護することを希望する者で市長が適当と認めるものをいう。)の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が65歳以上の者の扶養義務者であるとき。

(入所措置の要否判定)

第4条 福祉事務所長は、入所措置の要否の判定に当たっては、次により行うものとする。

(1) 入所措置が必要とみなされる者について、第2条第1項に規定する入所措置基準により入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、四国中央市老人ホーム入所判定委員会要綱(平成16年四国中央市告示第78号)に規定する四国中央市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に判定を依頼するものとする。

(2) 第2条第2項に規定する措置の判定は、介護保険法第14条の規定に基づく四国中央市要介護認定審査会の要介護認定の結果により、総合的に判定するものとする。

(3) 入所措置の判定が困難である場合においては、審査票及びその他必要な資料を付して愛媛県知事に協議し、助言を求めるものとする。

2 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条に規定する養護者に虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者を養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに一時的に保護する場合は、入所措置を行うことができる。この場合において、前項第2号の規定を準用する。

(入所措置の開始)

第5条 福祉事務所長は、委員会の判定結果を勘案して、入所措置の要否を決定し、入所措置を開始するものとする。

(養護委託措置の開始)

第6条 養護委託の措置の決定等については、第4条第1項の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「入所措置」とあるのは「養護委託の措置」と読み替えるものとする。

2 福祉事務所長は、養護委託の措置を決定したときは、養護受託者に対して、次の事項を記載した書面により通知するものとする。

(1) 処遇の範囲及び程度

(2) 委託費の額及び経理の方法

(3) 老人又は養護受託者が相互の関係において損害を被った場合は、市長がこれを賠償する責を負わない旨

(4) 福祉事務所長が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならない旨

(措置の変更)

第7条 福祉事務所長は、第2条又は第3条に規定する措置のいずれかの措置を行っている者が当該措置以外の措置をとることが適当であると認めたときは、措置を変更することができる。

(措置の廃止)

第8条 福祉事務所長は、第2条又は第3条に規定する措置を受けている者が次のいずれかに該当したときは、措置を廃止することができる。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により当該措置以外の場所で生活する期間が3月以上と見込まれるとき、又は3月を超えたとき。

(3) 第2条第1項に規定する措置を受けている者が介護保険法の規定に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) 第2条第2項に規定する措置を受けている者がやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(措置後の措置継続の要否)

第9条 福祉事務所長は、当該措置されている施設の長に毎年1回入所措置継続判定審査票(様式第2号)の提出を求め、審査会の判定結果により措置継続の要否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により入所継続を要しないと決定した者については、第7条又は第8条の手続を行うものとする。

3 入所継続の判定が困難な場合については、第4条第1項第3号の規定を準用する。

4 養護委託継続の要否判定については、第1項から前項までの規定を準用する。

(65歳未満の者に対する措置)

第10条 福祉事務所長は、60歳以上65歳未満の者(60歳未満の場合は、次のいずれかに該当する者に限る。)で、第2条第1項又は第3条に規定する基準に該当し、特に必要があると認められる者について、養護老人ホームへの入所若しくは入所委託措置又は養護委託措置を行うことができる。この場合において、第4条から前条までの規定を準用する。

(1) 老衰が著しく、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件に該当しているが、当該施設の収容能力等により入所できないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その配偶者が養護老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者が養護老人ホームの入所基準のうち年齢以外の基準に該当するとき。

2 福祉事務所長は、65歳未満の者で、第2条第2項に規定する基準に該当し、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に該当する場合は、特に必要と認める者について、特別養護老人ホームへの入所又は入所委託措置を行うことができる。

(居宅における介護等に係る措置)

第11条 福祉事務所長は、65歳以上の者で、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、次のいずれかに該当し、介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難であると認めるときは、法第10条の4第1項に規定する措置を行うことができる。

(1) 65歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由により介護保険の居宅サービスを利用することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 65歳以上のものが養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められるとき、又は65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められるとき。

2 前項の規定により措置された者は、前項各号に該当しなくなったときは、当該措置を廃止するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四国中央市老人ホーム入所措置等に関する規則

平成19年3月28日 規則第5号

(平成19年3月28日施行)