○四国中央市寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ条例
平成20年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、四国中央市寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ(以下「ふれあいビーチ」という。)の適正な管理運営を図るため、公衆衛生及び危険防止等必要な事項を定めることを目的とする。
(区域)
第2条 ふれあいビーチの区域は、人工海浜及びその周辺附帯施設(駐車場を含む。)とする。
(遊泳期間等)
第3条 ふれあいビーチの遊泳期間は、7月から8月までの間において市長が定める期間とする。
2 前項に規定する遊泳期間において遊泳することができる時間は、午前9時から午後6時までとする。
(入場制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいビーチの入場を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用の許可申請等)
第5条 ふれあいビーチにおいて次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ申請し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 自動販売機の設置
(3) 業として行う写真又は映画の撮影
(4) 興行
(5) 競技会、展示会その他これらに類する催し
2 前項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、申請し、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可の際に必要な条件を付すことができる。
(使用の中止)
第6条 使用者は、ふれあいビーチの使用を取り止めたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料等の納付)
第8条 使用者は、別表に規定する使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定により算定して得た申請1件の使用料の額が100円未満となるときは、これを100円とする。
3 使用者は、自動販売機等の使用に係る電気料金その他必要な経費について、その実費相当額を別途納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。
(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用の許可を受けた期間が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従い、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 ふれあいビーチの施設、附属設備等を故意又は過失により汚損し、き損し、又は滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、第3条第2項に規定する遊泳時間外において生じた事故等については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 43円 |
自動販売機の設置 | 1平方メートル1日につき | 10円 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 1平方メートル1日につき | 44円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 43円 |
競技会、展示会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日につき | 5円 |
備考
1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げて算定する。
2 算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。