○四国中央市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

平成20年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下水道に係る事業計画で定めた区域以外の区域から、公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 区域外流入の対象となる土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(平24条例1・一部改正)

(徴収区域の公告)

第3条 市長は、分担金を徴収する区域(以下「徴収区域」という。)を決定したときは、これを公告するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 市長は、前条の規定による公告の日における当該公告のあった徴収区域に係る受益者に対して、当該公告の日における当該土地の面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を分担金として徴収するものとする。

2 市長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、その納付期日その他必要な事項を受益者に通知するものとする。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

(連帯納付義務)

第5条 徴収区域に係る土地の共有者又は共同使用者等共有者に準じると認められる者は、当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第6条 市長は、第3条の規定による公告の日後において、受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が合意の上市長に届け出たときは、新たに受益者となった者から当該分担金を徴収するものとする。

(督促、延滞処分等)

第7条 市長は、分担金を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定による督促を受けた者は、同項の規定により指定された期限までにその納付すべき分担金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(分担金の減免等)

第8条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

四国中央市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

平成20年3月31日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)