○四国中央市財産区管理会特別会計条例

平成22年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、財産区管理会の円滑な運営及び経理の適正を図るため、四国中央市財産区管理会特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条の特別会計は、国庫支出金、県支出金、財産収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、財産区管理会の管理事業費及び一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(財産区特別会計条例の廃止)

2 財産区特別会計条例(昭和50年土居町条例第52号)は、廃止する。

(財産区特別会計条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例による廃止前の次の各号に掲げる特別会計の平成21年度の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

(1) 上野財産区特別会計

(2) 北野財産区特別会計

(3) 蕪崎財産区特別会計

(4) 土居財産区特別会計

(5) 土居天満財産区特別会計

(6) 畑野財産区特別会計

(7) 入野財産区特別会計

4 この条例の施行の際前項各号に掲げる特別会計に属する債権及び債務は、この条例による特別会計に承継する。

四国中央市財産区管理会特別会計条例

平成22年3月25日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)