○四国中央市教育委員会請願処理規則
平成23年7月6日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、四国中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書の提出)
第2条 教育委員会に対し請願をしようとするもの(以下「請願者」という。)は、教育長に請願書を提出しなければならない。
2 前項の請願書には、邦文を用い、件名、請願の要旨、請願事項、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
(請願書の処理)
第3条 教育長は、前条第1項の請願書を受理したときは、請願文書表を作成し、教育委員会の会議(以下「会議」という。)にこれを提出しなければならない。
2 前項の請願文書表には、次の事項を記載するものとする。
(1) 請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 請願の要旨及び請願事項
(処理)
第4条 教育委員会は、前条第1項の請願文書表が提出されたときは、これを迅速かつ慎重に審議し、その結果を教育長を経て請願者に通知するものとする。
(説明の聴取)
第5条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に請願者の出席を求めて説明を聴取することができる。
(1) 請願の趣旨が軽易なものであるとき。
(3) 緊急その他止むを得ない事情があるとき。
2 教育長は、前項の規定により処理したときは、その旨を次の会議に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(四国中央市教育委員会会議規則の一部改正)
3 四国中央市教育委員会会議規則(平成16年四国中央市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略