○四国中央市教育委員会請願処理規則

平成23年7月6日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(請願書の提出)

第2条 教育委員会に対し請願をしようとするもの(以下「請願者」という。)は、教育長に請願書を提出しなければならない。

2 前項の請願書には、邦文を用い、件名、請願の要旨、請願事項、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。

(請願書の処理)

第3条 教育長は、前条第1項の請願書を受理したときは、請願文書表を作成し、教育委員会の会議(以下「会議」という。)にこれを提出しなければならない。

2 前項の請願文書表には、次の事項を記載するものとする。

(1) 請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 請願の要旨及び請願事項

(処理)

第4条 教育委員会は、前条第1項の請願文書表が提出されたときは、これを迅速かつ慎重に審議し、その結果を教育長を経て請願者に通知するものとする。

(説明の聴取)

第5条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に請願者の出席を求めて説明を聴取することができる。

(教育長の専決)

第6条 教育長は、第3条第1項の規定にかかわらず、請願が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議を経ずに当該請願を処理することができる。

(1) 請願の趣旨が軽易なものであるとき。

(2) 第4条に規定する処理が既になされた請願と同趣旨のものであるとき。ただし、当該処理した日から1年以内に第2条第1項の規定による提出があったものに限る。

(3) 緊急その他止むを得ない事情があるとき。

2 教育長は、前項の規定により処理したときは、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に提出のあった請願書について適用し、同日前に提出のあった請願書については、なお従前の例による。

(四国中央市教育委員会会議規則の一部改正)

3 四国中央市教育委員会会議規則(平成16年四国中央市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四国中央市教育委員会請願処理規則

平成23年7月6日 教育委員会規則第2号

(平成23年7月6日施行)