○四国中央市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成23年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要と認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。