○四国中央市参与規則
平成25年3月28日
規則第18号
(設置)
第1条 市政の的確かつ能率的な遂行を図るため、市に参与を設置する。
(身分)
第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。
(令2規則28・令3規則7・一部改正)
(職務)
第3条 参与は、市長の特命事項に関する調査及び研究を行い、これを処理するものとする。
(平26規則11・一部改正)
(任用)
第4条 参与は、市政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が任用する。
(任期等)
第5条 参与の任期は、1年とする。
2 参与は、再任することができる。
(勤務日等)
第6条 参与の勤務日、勤務時間等は、市長が別に定める。
(給与等)
第7条 参与の給与及び費用弁償は、四国中央市職員の給与に関する条例(平成16年四国中央市条例第40号)等の定めるところによる。
(令2規則28・令3規則7・一部改正)
(守秘義務)
第8条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。