○四国中央市参与規則

平成25年3月28日

規則第18号

(設置)

第1条 市政の的確かつ能率的な遂行を図るため、市に参与を設置する。

(身分)

第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。

(令2規則28・令3規則7・一部改正)

(職務)

第3条 参与は、市長の特命事項に関する調査及び研究を行い、これを処理するものとする。

(平26規則11・一部改正)

(任用)

第4条 参与は、市政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が任用する。

(任期等)

第5条 参与の任期は、1年とする。

2 参与は、再任することができる。

(勤務日等)

第6条 参与の勤務日、勤務時間等は、市長が別に定める。

(給与等)

第7条 参与の給与及び費用弁償は、四国中央市職員の給与に関する条例(平成16年四国中央市条例第40号)等の定めるところによる。

(令2規則28・令3規則7・一部改正)

(守秘義務)

第8条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

四国中央市参与規則

平成25年3月28日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月28日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第7号