○四国中央市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例19・令5条例4・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令3条例19・令5条例4・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5条例4・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 四国中央市こども医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第88号)によるこども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第95号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 四国中央市心身障害者医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第102号)による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 四国中央市営住宅条例(平成16年四国中央市条例第158号)による市営住宅のうち特定公共賃貸住宅(同条例第2条第4号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。以下同じ。)、単独住宅(同条第5号に規定する単独住宅をいう。以下同じ。)及びその他の市営住宅(同条第6号に規定するその他の市営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(令5条例4・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 四国中央市こども医療費助成条例によるこども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 四国中央市心身障害者医療費助成条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 四国中央市営住宅条例による市営住宅のうち特定公共賃貸住宅、単独住宅及びその他の市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |