○四国中央市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、四国中央市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年四国中央市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 四国中央市こども医療費助成条例施行規則(平成16年四国中央市規則第64号)第3条第1項に規定する乳幼児に係る医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 四国中央市こども医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第88号)第6条第1項に規定する乳幼児に係る医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第95号)第6条第1項に規定する助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例第7条第1項に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 四国中央市心身障害者医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第102号)第5条第1項に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 四国中央市心身障害者医療費助成条例第6条に規定する助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 四国中央市営住宅条例(平成16年四国中央市条例第158号)第7条第1項に規定する入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 四国中央市営住宅条例第10条第1項第1号に規定する請書の受理、その請書に係る事実についての審査又はその請書に対する応答に関する事務
(3) 四国中央市営住宅条例施行規則(平成16年四国中央市規則第132号)第7条第1項に規定する同居の承認に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 四国中央市営住宅条例施行規則第8条第1項に規定する入居の承継に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 四国中央市営住宅条例施行規則第9条第1項に規定する収入の申告に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護を必要とする状態にある外国人又は当該保護を受けていた外国人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務とする。
(令5規則7・追加)
(1) 四国中央市こども医療費助成条例施行規則第3条第1項に規定する資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るこども(四国中央市こども医療費助成条例第2条第1項に規定するこどもをいう。以下この条において同じ。)又は保護者(同条第4項に規定する保護者をいう。以下この号において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請に係るこども又は保護者に係る生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第2項の保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは同条に規定する保護の廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ウ 当該申請に係るこども又は保護者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報
(2) 四国中央市こども医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第88号)第6条第1項に規定する乳幼児に係る医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係るこどもに係る国民健康保険法による保険給付に関する情報
(令5規則7・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年四国中央市条例第95号)第7条第1項に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童(四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例第2条第4号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)又は家庭主(同条第7号に規定する家庭主をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
イ 当該申請に係る児童又は家庭主に係る住民票関係情報
ウ 当該申請に係る児童又は家庭主に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請に係る児童に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付に関する情報
オ 当該申請に係る児童に係る療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月厚生省発児第156号)に規定する療育手帳をいう。以下同じ。)の交付に関する情報
カ 当該申請に係る児童又は家庭主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(2) 四国中央市ひとり親家庭医療費助成条例第6条第1項に規定する助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童又は家庭主に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(令5規則7・旧第7条繰下)
(1) 四国中央市心身障害者医療費助成条例第5条第1項に規定する受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 当該申請を行う者に係る療育手帳の交付に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
エ 当該申請を行う者及び特定同一世帯所属者に係る市町村民税に関する情報
(2) 四国中央市心身障害者医療費助成条例第6条に規定する助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(平29規則22・一部改正、令5規則7・旧第8条繰下)
(1) 四国中央市営住宅条例第7条第1項に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申込みを行う者に係る住民票関係情報
イ 当該申込みを行う者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申込みを行う者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申込みを行う者に係る障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)に係る障害の程度に関する情報
(2) 四国中央市営住宅条例第10条第1項に規定する手続に関する事務 連帯保証人に係る市町村民税に関する情報
(3) 四国中央市営住宅条例施行規則第7条第1項に規定する同居の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 同居させようとする者に係る住民票関係情報
イ 同居させようとする者に係る市町村民税に関する情報
ウ 同居させようとする者に係る生活保護実施関係情報
エ 同居させようとする者に係る障害者に係る障害の程度に関する情報
(4) 四国中央市営住宅条例施行規則第8条第1項に規定する入居の承継の申請に係る事実についての審査に関する事務 入居の承継を受けようとする者に係る住民票関係情報
(5) 四国中央市営住宅条例施行規則第9条第1項に規定する収入の申告に関する事務 次に掲げる情報
ア 入居者及び同居者に係る市町村民税に関する情報
イ 入居者及び同居者に係る障害者に係る障害の程度に関する情報
(令5規則7・旧第9条繰下)
(令5規則7・追加)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則7・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。