○四国中央市男女共同参画審議会条例
平成28年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四国中央市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項
(2) 男女共同参画計画に基づく施策の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する施策に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号)第2条第1号に規定する市民
(2) 各種団体等に属する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。