○四国中央市空家等対策協議会条例

平成28年10月3日

条例第22号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、四国中央市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令5条例28・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令5条例28・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、市長及び協議会の委員(以下「委員」という。)15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、空家等対策担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

四国中央市空家等対策協議会条例

平成28年10月3日 条例第22号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年10月3日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第28号