○四国中央市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年10月3日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、四国中央市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(推進委員の定数)

第2条 委員会の推進委員の定数は、25人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(四国中央市特別職の非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 四国中央市特別職の非常勤職員の報酬等に関する条例(平成16年四国中央市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四国中央市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年10月3日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農業・水産
沿革情報
平成28年10月3日 条例第24号