○四国中央市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成28年10月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等の判断)
第2条 法第2条第2項に規定する特定空家等の判断の基準は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の基準を定め、又は変更したときは、これを四国中央市公告式条例(平成16年四国中央市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(立入調査の通知)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第4条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
2 前項の証明書の交付を受けた者は、当該証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(助言又は指導)
第5条 法第14条第1項の助言又は指導は、措置指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第14条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。
(事前通知書)
第8条 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)によるものとする。
(意見書)
第9条 法第14条第4項の意見書は、命令に係る事前通知に関する意見書(様式第7号)によるものとする。
(意見聴取請求)
第10条 法第14条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。
(意見聴取通知)
第11条 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取実施通知書(様式第9号)により行うものとする。
(行政代執行)
第12条 法第14条第9項の規定により、市長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第12号)によるものとする。
4 行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第13号)により行うものとする。
(標識)
第13条 法第14条第11項の規定による標識は、標識書(様式第14号)によるものとする。
(公示)
第14条 法第14条第11項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省、国土交通省令第1号)で定める方法のほか、四国中央市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(過料事件の通知)
第15条 市長は、法16条第1項又は第2項の過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件通知書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添付して、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。