○四国中央市子ども若者発達支援センター条例施行規則

平成29年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市子ども若者発達支援センター条例(平成29年四国中央市条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出義務)

第2条 子ども若者発達支援センターを利用する子どもの保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用状況の変更があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(記録の整備及び保存)

第3条 子ども若者発達支援センターの長は、当該子ども若者発達支援センターの利用に関する記録を整備し、当該利用に供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(審議会)

第4条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4規則5・追加)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4規則5・追加)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令4規則5・追加)

第7条 審議会の庶務は、子ども若者発達支援センター担当課において処理する。

(令4規則5・追加)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則5・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(四国中央市こども発達支援事業施設条例施行規則の廃止)

2 四国中央市こども発達支援事業施設条例施行規則(平成24年四国中央市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の四国中央市こども発達支援事業施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四国中央市子ども若者発達支援センター条例施行規則

平成29年3月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)