○四国中央市役所駐車場条例

平成30年6月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する四国中央市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四国中央市役所第1駐車場

四国中央市三島宮川4丁目6番55号

四国中央市役所第2駐車場

四国中央市三島宮川4丁目6番55号

(令元条例2・一部改正)

(使用時間)

第3条 駐車場の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 駐車場の施設、設備等を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(2) 危険物等を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は、30分までごとに100円とする。ただし、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が四国中央市役所での用務に要した時間に係る使用料については、その全部を無料とする。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、駐車場の使用が終わったときに当該使用者から徴収する。

(使用料の免除)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の使用を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等又は他の車両を汚染し、又は損傷すること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 駐車した車両を放置すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、使用者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該車両の退去を求め、又は排除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届出をし、その指示に従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(市の免責)

第11条 市長は、駐車場において、天災地変その他市以外の者の責めに帰すべき事由により生じた使用者の損害については、その責めを負わない。

(駐車場の休止)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を休止し、駐車場としないことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第32号で平成30年9月18日から施行)

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第6号で令和元年10月1日から施行)

四国中央市役所駐車場条例

平成30年6月26日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)