○四国中央市認定こども園条例

平成30年9月25日

条例第22号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、四国中央市認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四国中央市立川之江こども園

四国中央市川之江町1061番地6

四国中央市立金田こども園

四国中央市金田町金川203番地1

四国中央市立土居東こども園

四国中央市土居町津根1650番地

(令元条例18・一部改正)

(入園の資格)

第4条 認定こども園に入園できる者は、満3歳以上の子ども及び生後6月から満3歳未満の子どもで保育を必要とするものとする。

(入園の承認)

第5条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(入園の制限)

第6条 市長は、子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を承認しない。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 教育及び保育に適合できないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(入園承認の取消し等)

第7条 市長は、第5条の承認を得た子ども又はその保護者(以下「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消し、又は教育及び保育の実施を中止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 教育及び保育上の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(保育料)

第8条 保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。

(令元条例18・一部改正)

(その他の費用負担)

第9条 保護者は、前条第1項の保育料のほか、教材費、食事の提供に要する費用その他の費用を負担しなければならない。

(保育料等の減免)

第10条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、保育料等(第8条第1項の保育料及び前条の費用をいう。以下同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(保育料等の不還付)

第11条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入園の承認その他のこの条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(四国中央市保育所条例の一部改正)

3 四国中央市保育所条例(平成16年四国中央市条例第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(四国中央市立幼稚園設置条例の一部改正)

2 四国中央市立幼稚園設置条例(平成16年四国中央市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四国中央市保育所条例の一部改正)

3 四国中央市保育所条例(平成16年四国中央市条例第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四国中央市認定こども園条例

平成30年9月25日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)