○四国中央市庁舎管理規則
平成30年9月14日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。
(2) 管理員 事務室、作業室その他これらに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課等の長の職にあるものをいう。
(3) 職員 市職員及び庁舎内に事務所を置く各種団体の職員をいう。
(庁舎管理責任者等)
第3条 庁舎の管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、政策部長をもって充てる。
2 庁舎管理の完全な実施を図るため、管理員を置く。
3 庁舎管理責任者は、この規則による庁舎管理に関する事務の一部を管理員に委任することができる。
(令3規則2・令4規則8・一部改正)
(管理員の任務)
第4条 管理員は、事務室等の秩序の維持、整理及び整頓等に努めるとともに災害の防止を図らなければならない。
2 管理員は、事務室等の管理上必要な措置を講じなければならない。
3 管理員は、必要な事項を庁舎管理責任者に報告しなければならない。
(職員への指示)
第5条 庁舎管理責任者及び管理員は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、職員に対し必要な指示をすることができる。
(門の開閉)
第6条 庁舎の正面玄関は、四国中央市の休日を定める条例(平成16年四国中央市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除き開閉するものとし、当該玄関の開門時刻は午前8時、閉門時刻は午後7時とする。
2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項に規定する時刻を変更することができる。
3 休日又は閉門後における出入りについては、職員は原則ICカードによるものとし、職員以外の者は庁舎管理責任者の指示するところによる。
(閉門後の出入り)
第7条 庁舎管理責任者は、休日又は閉門後に庁舎内に出入りしようとする者に対して時間外入退庁者名簿(様式第1号)に必要事項を記入させるものとする。ただし、庁舎管理責任者若しくは管理員があらかじめ認めた者又は業務のため出入りする職員は、この限りでない。
(駐車場の指定)
第8条 庁舎管理責任者は、庁舎内における自動車その他の車両の駐車区域を指定することができる。
(退庁時の戸締り及び鍵の引継ぎ)
第9条 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(禁止行為)
第10条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎管理責任者が特にその行為が庁舎の管理上支障がないと認めるときは、許可することができる。
(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を配布、掲示等をする行為
(3) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を所持し、又は使用しようとする行為
(4) 集会等のため多数集合して庁舎に入り、又は庁舎を使用する行為
(5) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内における市の事務又は業務を阻害するおそれのある行為
2 庁舎管理責任者は、前項ただし書の行為で特に軽易なものに限り許可に係る手続を省略させることができる。
(許可条件)
第12条 庁舎管理責任者は、前条第2項の規定により使用の許可を行う場合において必要があると認めるときは、必要な条件を付し、又は遵守すべき事項を指示することができる。
3 市は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(立入りの制限等)
第13条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入時間又は行動の場所の制限、禁止その他の必要な措置を講ずるものとする。
(退去命令等)
第14条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第10条第1項ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、退去を命ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれらの行為をするおそれのある者
(4) 放歌、演説、高唱その他の庁舎の静穏を害する行為をし、又はしようとする者
(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者
(6) 座込みその他の庁舎の管理上支障があると認められるような行為をし、又はしようとする者
(7) 金銭、物等の寄附を強要し、又は押売の行為をする者
(8) 物等を放置し、又は放置しようとする者
(9) 職員に面会を強要する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
(物件の撤去)
第15条 庁舎管理責任者は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第10条第1項ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)がある場合は、その物件の所有者又は占有者に、直ちに撤去し、又は庁舎外に搬出することを命ずるものとする。
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去せず、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、庁舎管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(火気取締責任者)
第16条 火災予防に万全を期するため、事務室等に火気取締責任者及び補助員を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、市長がこれを任命する。
3 火気取締責任者及び補助員は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する者をいう。)の指示によりその業務に従事する。
4 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際火気の有無について点検しなければならない。
(倉庫等の出入禁止)
第17条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、守衛室、放送室その他庁舎管理責任者が指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は、出入りしてはならない。
(損害の賠償)
第18条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(盗難の届出)
第19条 事務室等において盗難があったときは、当該管理員は、直ちに庁舎管理責任者に盗難届を提出しなければならない。
(非常警戒)
第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災が発生したときは、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) 全ての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他の重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第21条 職員は、四国中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年四国中央市条例第29号)に規定する勤務時間外に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(出先機関における準用)
第22条 庁舎以外の事務所その他これに類する施設(以下「出先機関」という。)については、出先機関の長又は管理の任にある職員を庁舎管理責任者とし、その所管する建物並びにその附属物及び構内の管理は、別に定めるもののほか、この規則の規定を準用する。
(委任の特例)
第23条 庁舎管理責任者は、この規則の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例のものは、市長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、四国中央市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年四国中央市条例第15号)の施行の日から施行する。
(四国中央市庁舎管理規則の廃止)
2 四国中央市庁舎管理規則(平成16年四国中央市規則第5号)は、廃止する。
附則(令和3年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則18・一部改正)