○四国中央市選挙管理委員会表彰規程
令和2年9月1日
選挙管理委員会告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、四国中央市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 表彰の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するもので他の模範となるものとする。
(1) 委員会が行う選挙の普及及び啓発に係る事業を積極的に推進し、又はこれに協力して成果を収めたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの
(被表彰者の決定)
第3条 被表彰者は、委員会の委員の合議により決定するものとする。
(授与)
第4条 授与は、委員会が表彰状及び記念品を贈り、これを行う。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。