○四国中央市選挙管理委員会表彰規程

令和2年9月1日

選挙管理委員会告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、四国中央市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 表彰の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するもので他の模範となるものとする。

(1) 委員会が行う選挙の普及及び啓発に係る事業を積極的に推進し、又はこれに協力して成果を収めたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(被表彰者の決定)

第3条 被表彰者は、委員会の委員の合議により決定するものとする。

(授与)

第4条 授与は、委員会が表彰状及び記念品を贈り、これを行う。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

四国中央市選挙管理委員会表彰規程

令和2年9月1日 選挙管理委員会告示第22号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和2年9月1日 選挙管理委員会告示第22号