○四国中央市ごみ処理施設整備検討委員会条例

令和5年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四国中央市ごみ処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、ごみ処理施設の整備等に関する必要な事項について調査審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(2) 学識経験を有する者

(3) 市議会議員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 関係団体を代表する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、ごみ処理施設担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

四国中央市ごみ処理施設整備検討委員会条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)