○島本町あき地等の清潔保持に関する条例

昭和47年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、住民の生活環境を常に良好な状態に保持するため、法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、その必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地等 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であつても、相当の空閑部分を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)で規則で定めるものをいう。

(2) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ(建築物、工作物の除去に伴なつて生じた廃材並びにコンクリートの破片その他これに類する不要物及び土石類を含む。)、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物で固形状又は液状のものをいう。

(3) 不良状態 雑草が繁茂あるいは廃棄物が投棄され、または投棄されるおそれのある土地の状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その土地が不良状態にならないように維持管理しなければならない。

(指導及び助言)

第4条 町長は、あき地等が不良状態にあるとき又は不良状態になるおそれがあるときは、当該あき地の不良状態の解消に関してとるべき必要な措置について所有者等に指導又は助言することができる。

(措置命令)

第5条 町長は、あき地等の所有者等が前条の指導又は助言に応ぜず、不良状態が著しく、かつ、これを放置することが近隣の生活環境の清潔を維持することができないと認めるときは、不良状態の解消に関して必要な措置をとることを命ずることができる。

(措置の実施)

第6条 前条の規定による命令が履行されなかつた場合においては、町は、あき地等の不良状態の解消について適当な措置を行なうことができる。

2 前項の規定により町が適当な措置を行なうときは、あき地等の所有者等に対し、それに要する費用を請求することができる。

(助成)

第7条 町は、この条例の目的とする生活環境の清潔保持に積極的に努めているあき地等の所有者等のうち、町長において必要と認めるものに対して規則で定めるところによりその者の負担すべき直接の行為の一部につき助成することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

島本町あき地等の清潔保持に関する条例

昭和47年3月12日 条例第2号

(昭和47年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年3月12日 条例第2号