○島本町環境保全に関する基本条例

昭和47年6月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、自然と調和した個性と活力のある人間尊重のまちづくりを目指す島本町の基本理念に基づいて、町自らより一層の環境への配慮に努めるとともに本町の自然環境及び住民の生活環境(以下「環境」という。)を守るための基本的な施策を定めることを目的とする。

(平15条例7・一部改正)

(適用上の注意)

第2条 この条例の運用にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するものとする。

(平15条例7・追加)

(定義)

第3条 この条例において「自然環境」とは、自然の生態系に占める森林、河川、池沼、大気等動植物の生存環境をいい、歴史的文化遺産等を取り巻く自然を含むものをいう。

2 この条例において「生活環境」とは、人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産及び動植物の生育環境を含むものをいう。

3 この条例において「良好な環境」とは、住民の健康を保持し、快適な生活を営むことができる環境をいう。

(平15条例7・追加)

(町の施策)

第4条 町は、前条の目的を達成するため、次の施策を実施する。

(1) 自然環境の保全に関する事項

(2) 公害の規制及び防止に関する事項

(3) 用途地域の指定に基づく秩序ある開発及び宅地造成等に関する事項

(4) 自然景観の保護に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するための施策

(平15条例7・旧第2条繰下・一部改正)

(住民及び事業を営む者の責務)

第5条 すべての住民又は町内において事業活動を営む者(以下「事業者」という。)は、町が講ずる施策を遵守し、良好な環境の保持と向上に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって住民の良好な環境を阻害することのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(平15条例7・旧第3条繰下・一部改正)

(補則)

第6条 環境の保全のための施策および措置に関し必要な事項は、別に定める。

(平15条例7・旧第4条繰下・一部改正、平24条例21・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(島本町地下水汲上げ規制に関する条例の一部改正)

2 島本町地下水汲上げ規制に関する条例(昭和50年島本町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(島本町生活環境美化に関する条例の一部改正)

3 島本町生活環境美化に関する条例(昭和61年島本町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(島本町建築協定に関する条例の一部改正)

4 島本町建築協定に関する条例(昭和62年島本町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

島本町環境保全に関する基本条例

昭和47年6月1日 条例第17号

(平成24年12月18日施行)