○島本町地下水汲上げ規制に関する条例
昭和50年6月20日
条例第13号
注 平成15年3月31日条例第7号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、島本町環境保全に関する基本条例(昭和47年条例第17号)第4条の規定に基づき、島本町内における地下水資源の適正かつ合理的な利用及び保全をはかり、もつて地下水資源を確保し、地盤沈下を予防することを目的とする。
(平15条例7・一部改正)
(優先権)
第1条の2 前条の目的を達成するにあたつては、生活用水の供給を優先するものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、地下水を汲上げる施設(以下「揚水施設」という。)を設置して地下水を汲上げる者(以下「採取者」という。)に適用する。ただし、揚水施設のポンプ口径の断面積の合計が5平方センチメートル未満の採取者、動力を用いないで地下水を汲上げる採取者及び潅漑用水用揚水施設をその目的のため使用して地下水を汲上げる採取者は除く。
(汲上げ等の許可)
第3条 揚水施設を新たに設置しようとする者又は現有の揚水施設を改善しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、許可をするにあたつて既設井との干渉、地下水の汚染及び地盤の沈下を防止するために必要な条件を付することができる。
3 町長は、第1項の許可申請を審査するに要する費用を徴収することができる。
(変更の届出)
第4条 前条第1項の規定による許可を受けた採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、その旨を町長に届出なければならない。揚水施設の内容を変更するときも、また同じとする。
(許可の失効)
第5条 採取者が揚水施設による地下水汲上げを廃止したときは当該揚水施設にかかる第3条第1項の規定による許可は、その効力を失う。
(承継)
第6条 採取者から第3条第1項の規定による許可を受けた揚水施設を譲り受け又は借り受けた者は、町長に届出て当該施設にかかる採取者の地位を承継する。
(汲上げ量測定義務)
第7条 採取者は、水量測定器を設置して地下水汲上げ量を記録し、これを町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、揚水施設建設工事の場所、揚水施設設置の場所及び揚水量測定の場所等に、その職員をして立入り、揚水施設及び水量測定器を検査させることができる。
2 前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に示さなければならない。
(汲上げ停止の勧告)
第9条 町長は、地盤の沈下を防止するため必要があると認めるときは、採取者に対し地下水汲上げの停止、汲上げ量の減少その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(許可の取消等)
第10条 町長は、詐欺その他不正な手段により採取者となつた者又は許可条件に違反している者に対して、許可の取消し、地下水汲上げの禁止又は揚水施設の改善を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。