○下諏訪町表彰規則

昭和52年10月31日

町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の公益に関し功労のあった者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者に対して表彰する。

(1) 町長の職にあった者

(2) 満10年以上町の副町長、収入役又は教育長の職にあった者

(3) 満10年以上町の助役の職にあった者

(4) 満10年以上町の議会議員の職にあった者

(5) 満20年以上町の教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、農業委員会の委員又は監査委員の職にあった者

(6) 各種業界の発展に尽力し、その功績顕著な者

(7) 教育、福祉、芸術、体育等町政の発展に貢献した者

(8) 町の公益に関し殉職した者

(9) 前各号のほか、町の公益に関し特に功労のあった者

第3条 個人又は団体で、前条各号以外の町の行政に協力し、著しい功績があった者に対して表彰する。

第4条 個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者に対して表彰する。

(1) 篤行者として、町民の模範である者

(2) 町の公益に関し、私財を寄附した者

(3) 前2号のほか、表彰することが適当と認めた者

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年6月30日町制施行記念日に行う。ただし、特に町長が必要と認めるときは、その都度行うことができる。

(表彰の認定)

第6条 表彰の認定は、表彰審査会の審査に付し、町長が認定する。ただし、第3条第4条第3号及び第10条第1項第4号のイに該当する者は直接町長が認定する。

2 表彰該当者の選考は、毎年6月1日をもって行う。

(表彰審査会)

第7条 町長は、表彰をしようとする者を審査するため表彰審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は、前項の表彰をしようとする者を審査し、町長に答申する。

3 審査会の構成は、委員9人以内とし、委員長に副町長をもって充て、委員は町の議会議員及び職員のうちから町長が任命する。

4 審査会の委員の任期は、町長が任命した日から1年とする。

(在職年数の通算)

第8条 在職年数は、その職にあった期間とし、次の各号により計算するものとする。

(1) 同一の職において退職等による中断がある場合は、その前後を通算するものとする。

(2) 第2条各号に規定する職を歴任した者の年数は、それぞれ当該各号に規定された年数の比率をもって通算する。

(3) 第2条各号に規定する職を併任した場合の在職年数の計算は、いずれか一の職をもって計算する。

(私財寄附額の計算)

第9条 私財寄附額の計算は、毎年6月1日前1年の寄附額を合算し、寄附額を分割した場合は、全納のときをもって適用する。

2 現金以外の寄附については、寄附の日における時価により評価する。

(表彰の方法)

第10条 表彰は、次の各号によって行うものとする。

(1) 第2条の表彰 表彰状及び功労章

(2) 第3条の表彰 感謝状

(3) 第4条第1号の表彰 褒状及び褒章

(4) 第4条第2号の表彰

 100万円以上の場合 褒状及び褒章

 30万円以上100万円未満の場合 褒状及び記念品

(5) 第4条第3号の表彰 表彰状、賞状又は感謝状

2 前項第4号のイを除き、それぞれについて町長が必要と認めたときは、記念品を贈ることができる。

3 第1項第1号により受賞した者は、その後において同一の再表彰はしないものとする。

(追彰)

第11条 表彰の該当者が表彰日の前に死亡したときは、その遺族にこれを贈ることができる。

(名簿登録)

第12条 表彰を受けたものは、表彰者名簿に記載し保存する。

(処遇)

第13条 功労章を受けた者は、町長の認める場合においては、町の儀式に列席することができる。

(表彰の取消し)

第14条 功労者として表彰を受けた後において、著しく体面を汚す行為があったと認めるときは、その表彰を取り消すことができる。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

2 下諏訪町表彰及び褒賞に関する規程(昭和48年下諏訪町規程第2号)は、廃止する。

(昭和53年7月1日)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和58年3月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。

(昭和59年3月22日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月19日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和60年6月19日)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年6月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年6月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(下諏訪町表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされる者の在職年数の計算は、その者がこの規則の施行前に助役として在職した期間を含むものとする。

(平成23年5月30日)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下諏訪町表彰規則

昭和52年10月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和52年10月31日 規則第6号
昭和53年7月1日 規則第8号
昭和58年3月5日 規則第3号
昭和59年3月22日 規則第8号
昭和60年6月19日 規則第8号
昭和60年6月19日 規則第9号
昭和63年6月23日 規則第26号
平成4年6月26日 規則第13号
平成13年9月25日 規則第13号
平成18年5月31日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第2号
平成23年5月30日 規則第11号
平成25年3月22日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第14号