○下諏訪町監査委員条例

昭和49年3月29日

町条例第21号

下諏訪町監査委員に関する条例(昭和26年下諏訪町条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年1回行い、その期日は監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第3条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を、毎月25日に行わなければならない。ただし、休日又は特別の事情のあるときは、その期日を変更することができる。

(監査の着手)

第4条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、7日以内に監査に着手しなければならない。

(結果の公表及び告示)

第5条 監査の結果の公表及び告示については、下諏訪町公告式条例(昭和25年下諏訪町条例第1号)の規定を準用する。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年6月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

下諏訪町監査委員条例

昭和49年3月29日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第21号
昭和56年6月19日 条例第18号
平成3年10月1日 条例第21号
平成19年3月26日 条例第3号