○下諏訪町監査委員条例
昭和49年3月29日
町条例第21号
下諏訪町監査委員に関する条例(昭和26年下諏訪町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年1回行い、その期日は監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第3条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を、毎月25日に行わなければならない。ただし、休日又は特別の事情のあるときは、その期日を変更することができる。
(監査の着手)
第4条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、7日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第5条 監査の結果の公表及び告示については、下諏訪町公告式条例(昭和25年下諏訪町条例第1号)の規定を準用する。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月19日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。