○下諏訪町監査委員事務局規程

平成10年3月20日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下諏訪町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 監査委員関係条例等の制定及び改廃に関すること。

(3) 監査、検査及び審査に関すること。

(4) 職員の人事に関すること。

(5) 事務局の庶務及びその他監査委員に関すること。

(職制等)

第3条 事務局に所要の職員を置き、その職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。

3 事務局に次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもって充てる。

左欄

右欄

局長

参事 副参事

4 前項に規定するもののほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

左欄

右欄

次長

主幹 副主幹

担当

主幹 副主幹

書記

主査 主任 主事

5 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

6 次長は、局長の職務を補佐し、その命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理するとともに局長不在のときは、局長の職務を代理する。

7 担当は、次長の職務を補佐し、上司の命を受けて事務に従事する。

8 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(専決事項)

第4条 局長及び次長の専決事項は、下諏訪町事務専決及び代決規程(昭和54年下諏訪町規程第1号)第5条の規定を準用する。

(代決処理)

第5条 局長及び次長の代決処理は、下諏訪町事務専決及び代決規程第6条及び第7条の規定を準用する。

(関係規定の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、下諏訪町の関係規定の例による。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 下諏訪町監査委員の事務補助職員に関する規程(昭和62年下諏訪町監査委員規程第1号)は、廃止する。

(平成18年3月31日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

下諏訪町監査委員事務局規程

平成10年3月20日 監査委員規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成10年3月20日 監査委員規程第1号
平成18年3月31日 規程第3号
平成19年3月26日 監査委員規程第1号
平成19年12月26日 監査委員規程第2号
平成25年3月22日 監査委員規程第1号