○下諏訪町監査委員事務局規程
平成10年3月20日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下諏訪町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 監査委員関係条例等の制定及び改廃に関すること。
(3) 監査、検査及び審査に関すること。
(4) 職員の人事に関すること。
(5) 事務局の庶務及びその他監査委員に関すること。
(職制等)
第3条 事務局に所要の職員を置き、その職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。
2 職層職は、下諏訪町組織規則(平成14年下諏訪町規則第28号)第7条の規定を準用する。
左欄 | 右欄 |
局長 | 参事 副参事 |
4 前項に規定するもののほか、必要に応じて次の職を置くことができる。
左欄 | 右欄 |
次長 | 主幹 副主幹 |
担当 | 主幹 副主幹 |
書記 | 主査 主任 主事 |
5 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
6 次長は、局長の職務を補佐し、その命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理するとともに局長不在のときは、局長の職務を代理する。
7 担当は、次長の職務を補佐し、上司の命を受けて事務に従事する。
8 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(専決事項)
第4条 局長及び次長の専決事項は、下諏訪町事務専決及び代決規程(昭和54年下諏訪町規程第1号)第5条の規定を準用する。
(代決処理)
第5条 局長及び次長の代決処理は、下諏訪町事務専決及び代決規程第6条及び第7条の規定を準用する。
(関係規定の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、下諏訪町の関係規定の例による。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 下諏訪町監査委員の事務補助職員に関する規程(昭和62年下諏訪町監査委員規程第1号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。