○会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年10月15日

町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。

(係の設置)

第3条 前条に規定する課に会計係を置く。

(事務分掌)

第4条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

2 会計課

(1) 会計係

 現金(現金に代えて納付される証券(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項に規定する証券)及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手を振り出すことに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 決算の調製に関すること。

 収納及び帳票の整理記録に関すること。

 公印の保管に関すること。

 財産区の経理及び基金の保管に関すること。

 課の庶務に関すること。

(職制等)

第5条 課及び係に所要の職員を置き、その職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。

3 課に課長を置き、会計管理者をもって充てる。

4 前項に規定するもののほか、必要に応じて次の表の左欄に掲げる職務職を置き、同表右欄に掲げる職層職の職員をもって充てる。

左欄

右欄

係長

主幹 副主幹

担当

主幹 副主幹

5 課長は、課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、課長の職務を補佐し、その命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理するとともに課長不在のときは、課長の職務を代理する。

7 担当は、係長の職務を補佐し、上司の命を受けて事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(出納員等)

第6条 前条に規定するもののほか、出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等は、町長の補助機関である職員のうちから、町長がこれを命ずる。

(課等の補助)

第7条 会計事務を補助させるため、課等及び各機関に必要に応じて次の職員を置く。

(1) 分任出納員

(2) 現金取扱員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日)

この一部改正規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和44年1月1日)

この一部改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日)

この一部改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年6月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年3月24日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年10月15日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年10月15日 規則第4号
昭和41年10月1日 規則第5号
昭和44年1月1日 規則第1号
昭和45年12月1日 規則第14号
昭和47年5月1日 規則第11号
昭和50年3月31日 規則第4号
昭和54年3月22日 規則第2号
昭和59年6月21日 規則第13号
昭和62年3月24日 規則第12号
平成5年3月29日 規則第11号
平成10年3月20日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年12月26日 規則第9号
平成19年12月26日 規則第10号
平成25年3月22日 規則第1号