○会計管理者の補助組織設置規則
昭和39年10月15日
町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。
(係の設置)
第3条 前条に規定する課に会計係を置く。
(事務分掌)
第4条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
2 会計課
(1) 会計係
ア 現金(現金に代えて納付される証券(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項に規定する証券)及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
イ 小切手を振り出すことに関すること。
ウ 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
エ 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
オ 現金及び財産の記録管理に関すること。
カ 支出負担行為の確認に関すること。
キ 決算の調製に関すること。
ク 収納及び帳票の整理記録に関すること。
ケ 公印の保管に関すること。
コ 財産区の経理及び基金の保管に関すること。
サ 課の庶務に関すること。
(職制等)
第5条 課及び係に所要の職員を置き、その職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。
2 職層職は、下諏訪町組織規則(平成14年下諏訪町規則第28号)第7条の規定を準用する。
3 課に課長を置き、会計管理者をもって充てる。
左欄 | 右欄 |
係長 | 主幹 副主幹 |
担当 | 主幹 副主幹 |
5 課長は、課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
6 係長は、課長の職務を補佐し、その命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理するとともに課長不在のときは、課長の職務を代理する。
7 担当は、係長の職務を補佐し、上司の命を受けて事務に従事する。
8 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(出納員等)
第6条 前条に規定するもののほか、出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 出納員等は、町長の補助機関である職員のうちから、町長がこれを命ずる。
(課等の補助)
第7条 会計事務を補助させるため、課等及び各機関に必要に応じて次の職員を置く。
(1) 分任出納員
(2) 現金取扱員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日)
この一部改正規則は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和44年1月1日)
この一部改正規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月1日)
この一部改正規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月21日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月24日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。