○開封市友好代表団歓迎実行委員会設置要綱

平成13年3月26日

町要綱第7号

(設置)

第1条 下諏訪町と開封市の友好交流発展のための開封市友好代表団の歓迎行事について、町民総意の上に総合的な計画を樹立し、円滑な運営を図るため、開封市友好代表団歓迎実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 町民団体の代表者 5人以内

(2) 学識経験者 5人以内

(3) 町議会議長及び町議会議員 4人

(4) 町長、副町長、教育長及び町職員 4人

(役員の選任等)

第3条 委員会に委員長1人を置き、町長をもって充てる。

2 委員会に副委員長1人を置き、町議会議長をもって充てる。

3 委員会に監事2人を置き、委員長が指名する。

(役員の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。

3 監事は、委員会の会計を監査する。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次の事務をつかさどる。

(1) 開封市友好代表団の滞在中における具体的計画の立案に関すること。

(2) その他の目的達成に必要な事項

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専決処分)

第7条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないときは、委員会の権限に属する事項について専決することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決したときは、次の会議において報告しなければならない。

(経費)

第8条 委員会の運営に必要な経費は、町補助金及び賛助金をもって充てる。

(決算及び監査)

第9条 委員会の会計は、解散の日までに決算し、監事の監査を受け、委員会に報告しなければならない。

(解散)

第10条 委員会は、その目的が達成されたときに解散する。

(残余財産の帰属)

第11条 委員会が解散する場合において、残金のあるときは、その全額を町に返還するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日)

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日)

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

開封市友好代表団歓迎実行委員会設置要綱

平成13年3月26日 要綱第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月26日 要綱第7号
平成14年12月20日 要綱第27号
平成19年3月26日 要綱第31号
平成19年4月27日 要綱第40号
平成19年12月26日 要綱第47号
平成19年12月26日 要綱第48号
平成25年3月22日 要綱第2号