○下諏訪町電子計算組織及び事務管理規則
平成2年10月4日
町規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、電子計算組織を保全し、電子計算機を利用して処理する事務(以下「電算事務」という。)を適正かつ効率的に運営することを目的とする。
(1) 電子計算組織 定められた処理手順に従い、記録、判断、演算その他一連の処理を行う電子的機器の組織をいう。
(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(3) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又はパンチカード、紙テープ、マークカード、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム若しくはその他の媒体に記録されているものをいう。
(4) 端末機 電子計算組織のうち、通信回線を介入してデータを入力し、又は出力するために用いられる装置をいう。
(電算事務管理運営委員会)
第3条 電算事務を適正かつ効率的に管理運営するため、下諏訪町電算事務管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、町長に報告するものとする。
(1) 電子計算機の設置に関すること。
(2) 情報公開・個人情報保護審査会に諮る事項に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、電算事務の管理又は運営に係る重要事項に関すること。
第5条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第7条 委員会に、電算事務に関する専門的事項を調査検討させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する職員をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、専門部会の組織運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(総括管理者)
第9条 電子計算組織及び電算事務を総括的に管理するため、総括管理者を置き、副町長をもって充てる。
(総括担当者)
第10条 総括管理者を補佐し、電算事務の総合調整と、その統一的運営を図るため、総括担当者を置き、総務課長をもって充てる。
(管理責任者)
第11条 総括管理者の事務の一部を処理するため、電算事務を行う課等に管理責任者を置き、当該課等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、その所属する職員のうちから、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及びデータ取扱員(以下「取扱員」という。)を指定するほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 電算事務処理計画の作成、変更
(2) データ及び個人情報の適正な保護管理のための措置
(3) その他第1条の目的達成に関する必要な措置
(取扱責任者及び取扱員)
第12条 取扱責任者は、管理責任者の命により、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 入出力帳票の授受管理
(2) その他管理責任者の指定する事項
2 取扱責任者は、管理責任者の承認を得て、前項各号に掲げる事務を取扱員に行わせることができる。
(端末機取扱責任者及び端末機取扱員)
第13条 端末機を使用している課等の管理責任者(以下「端末管理者」という。)は、その所属する職員のうちから、端末機取扱責任者(以下「端末責任者」という。)及び端末機取扱員(以下「端末取扱員」という。)を指定する。
2 端末管理者は、端末責任者及び端末取扱員を指定し、又は解除したときは、速やかに総括担当者に報告しなければならない。
3 端末責任者は、端末管理者の命により、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 端末機及び端末機入出力情報の管理
(2) その他端末機の管理に関し、端末管理者の指定する事項
4 端末責任者は、端末管理者の承認を得て、前項各号に掲げる事務を端末取扱員に行わせることができる。
(電算事務の外部委託)
第14条 管理責任者は、外部に委託して処理する電算事務(以下「電算委託事務」という。)を行おうとする場合は、その行おうとする日の2月前までに、電算委託事務承認申請書(様式第1号)を総括管理者に提出するものとする。データ項目を追加又は変更する場合も、同様とする。
2 前項の場合において、利用しようとするデータが他の課等のデータであるときは、あらかじめ、当該データを管理する管理責任者及び取扱責任者の承認を得なければならない。
3 総括管理者は、当該電算委託事務の採用の諾否について、町長の決裁を受け、決定するものとする。
4 新たに電算委託事務を翌年度から実施しようとする場合は、第1項の規定にかかわらず、その前年度の10月31日までに提出しなければならない。
(電算委託事務処理計画の決定)
第15条 管理責任者は、毎年10月31日までに翌年度の電算委託事務処理計画を作成し、総括担当者に提出するものとする。
2 総括担当者は、電算委託事務処理計画の総合調整をし、総括管理者を経て町長の決裁を受け、決定するものとする。
(電算委託事務処理計画の変更)
第16条 管理責任者は、決定された電算委託事務処理計画を変更しようとするときは、電算委託事務処理変更計画を作成し、当該変更に係る電算事務を行おうとする日の2月前までに、総括担当者に提出するものとする。
2 総括担当者は、電算委託事務処理変更計画の調整をし、総括管理者を経て町長の決裁を受け、決定するものとする。
3 前項の場合において、総括担当者は、変更に係る事項が軽微と認められるときは、総括管理者の決裁を受け、決定することができる。
(決定の通知及び予算措置)
第17条 総括担当者は、前3条の規定により、決定又は変更決定された事項を当該管理責任者に通知するものとし、管理責任者は必要な予算措置を講ずるものとする。
(端末機の管理)
第18条 端末管理者は、端末機の正常な運営を管理するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
(端末機の操作及び操作資格)
第19条 端末機の操作は、端末責任者及び端末取扱員が行うものとする。
2 総括担当者は、端末機の操作に必要な磁気カード(以下「IDカード」という。)及びパスワードを定め、端末責任者及び端末取扱員に交付及び通知するものとする。
3 総括担当者、端末責任者及び端末取扱員は、前項のIDカード及びパスワードを他人に使用させ、又はその内容を他に漏らしてはならない。
4 端末責任者及び端末取扱員は、IDカードを紛失し、又は毀損したときは、総括担当者に再交付申請を行うものとし、紛失による再交付の場合は、実費を弁償するものとする。
5 端末責任者及び端末取扱員は、IDカードを使用する資格に変更を生じた場合又は退職の場合は、直ちにIDカードを総括担当者に返納しなければならない。
(端末機の操作時間)
第20条 端末機の操作時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項に規定する端末機操作時間にあっては、下諏訪町の休日を定める条例(平成元年下諏訪町条例第38号)第1条第1項に規定する休日を除くものとする。
(保安措置)
第21条 総括担当者は、火災その他の災害等の事故に備え、電子計算組織に必要な保安措置を講ずるものとする。
(事故対策)
第22条 総括担当者、管理責任者及び端末管理者は、電子計算機システム及び端末機に関わる事故が発生した場合の対策を定めるものとし、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧等必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成2年12月1日から施行する。
2 下諏訪町電子計算機事務及び組織管理規則(昭和63年下諏訪町規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に旧規則により処理されている電算事務については、この規則に規定する手続により処理されているものとみなす。
附則(平成8年9月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月16日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
下諏訪町電算事務管理運営委員会
委員長 | 総務課長 |
委員 | 税務課長 |
〃 | 住民環境課長 |
〃 | 保健福祉課長 |
〃 | 建設水道課長 |
〃 | 教育こども課長 |