○下諏訪町文書規程

平成2年3月26日

町規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第14条)

第3章 起案回議及び決裁(第15条―第31条)

第4章 決裁文書の施行(第32条―第40条)

第5章 文書の整理及び保管(第41条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本町における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(課長の職務)

第3条 総務課長は、町の文書事務が円滑に行われるよう文書事務全般にわたって管理統制しなければならない。

2 課長は、課内の文書事務が円滑適正に処理されるよう監督し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第4条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課の職員のうちから課長が命ずる。

3 文書取扱主任は、課の文書の整理、保管及び取扱い等の事務を処理し、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(公文書の区分及び定義)

第5条 公文書の区分及び定義は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定によるもの

 規則 法第15条によるもの

 規程 法令、条例又は規則に基づき、又はこれらの施行に関し、町長がその権限に属する事務について定めるもの

 要綱 条例、規則等の委任に基づき、その細部を規定するもの又は行政機関の内部規律

(2) 令達文書

 訓令 所属の機関及び職員に指示命令するもの

 訓 所属の機関及び職員に各別に指示命令するもの

 内訓 訓令でその内容が秘密にわたるもの

 通達 団体又は個人に指示命令するもの

 指令 所属の機関、団体及び個人の申請願出又は伺に対する処分の意思を表示するもの

(3) 公示文書

 告示 町内の全部又は一部に公示するもので重要なもの

 公告 町内の全部又は一部に公示するもので、告示以外のもの

(4) 往復文書

 上申 上司又は上級官庁等に対し意見又は事実を述べるもの

 副申 上司又は官庁等に進達する文書に意見を添えるもの

 内申 上申中秘密に属するもの

 申請(願) 上司又は官庁等に対し許可、認可等を請うもの

 伺 上司又は官庁等の指揮を請うもの

 届 成規によって一定の事項を届けるもの

 進達 上司又は官庁等に提出する文書を経由するもの

 照会 事実又は意見について回答を求めるもの

 回答 依頼及び照会に対し可否等の意見又は事実に答えるもの

 報告 一定の事実又は意見を報告するもの

 通知 一定の事実又は意思を知らせるもの

 依頼 一定の事項を依頼するもの

 その他 協議、諮問、答申等の往復文書

(5) 一般文書

前各号に属さない文書

(文書分類)

第6条 全ての文書は、別に定める文書分類表に従い分類し、保存年限の区分に基づき整理及び保管しなければならない。

(簿冊等)

第7条 総務課庶務法規係(以下「庶務法規係」という。)又は各課に、次の簿冊を備える。

(1) 公示令達件名簿(様式第1号)

(2) 文書処理簿(様式第2号)

(3) 文書受付簿(様式第3号)

(4) 秘密文書収受配布簿(様式第4号)

(5) 書留・現金・金券等収受配布簿(様式第5号)

(6) 電報収受配布簿(様式第6号)

(7) 官報・県報受付簿(様式第7号)

(8) 議案件名簿(様式第8号)

(9) 文書郵送等依頼伝票(様式第9号)

(10) はがき・切手等請求書(様式第10号)

(11) 郵便切手・はがき等受払簿(様式第11号)

(12) 郵便発送整理簿(様式第12号)

(13) 料金後納郵便物差出票(様式第13号)

(14) 使送文書整理簿(様式第14号)

(記号及び番号)

第8条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし、臨時の組織において用いる記号は、総務課長と協議して定めなければならない。

(1) 条例、規則、規程、要綱、訓令、訓、告示及び公告は、町名及び当該種別を記載し、総務課において種別ごとに公示令達件名簿により一連番号を付さなければならない。

(2) 通達及び指令は、町名及び当該種別を記載し、総務課において種別ごとに公示令達件名簿により一連番号を付さなければならない。

(3) 往復文書及び一般文書は、各課において文書処理簿に登載の上、文書処理の年度を表示する数字の次に、別表の記号及び文書処理簿により処理した一連番号を付して施行する。ただし、軽易な文書は、号外で処理することができる。

(文書の年次)

第9条 文書の処理に関する年次は、法規文書、令達文書及び公示文書にあっては公布又は発する日の属する年次、往復文書及び一般文書にあっては当該文書を受付け又は施行する日の属する会計年度の年次とする。

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書等の収受)

第10条 到達した文書は、庶務法規係において収受する。

2 各課において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに庶務法規係に回付しなければならない。

3 勤務時間外に到達した文書は、下諏訪町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年下諏訪町規則第1号)の定めるところにより、緊急の処理を必要とするものを除き全て庶務法規係に引き継がなければならない。

4 料金の未払又は不足の文書等は、官公庁から発送したものその他必要と認めるものに限り、その未払い又は不足の料金を支払って収受することができる。

5 誤送された文書は、正当な宛先人に転送しなければならない。

6 返送された文書は、そのまま主管課に送付する。

(収受した文書等の受付、分類)

第11条 収受した文書等は、庶務法規係において、次の各号の方法により受付し、分類しなければならない。

(1) 外皮に「親展」と表示されているものその他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)を除き、封のあるものはこれを開封し、内容を審査し、文書受付簿による受付を要するものと請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送り状、その他軽易な文書で文書受付簿による受付を要しないもの(以下「軽易文書」という。)とに分類しなければならない。

(2) 文書受付簿による受付を要する文書は、当該文書の右上欄外に受付印(様式第15号)を押印し、受付番号を記入するとともに文書受付簿に記載し、主管課ごとに分類しなければならない。

(3) 秘密文書は、開封せず封筒の表面に受付印を押印し、秘密文書収受配布簿に記載し、宛名人に配布するよう分類する。

(4) 軽易文書は、当該文書右上欄外に受付印を押印し、主管課ごとに分類しなければならない。

(5) 書留、現金(現金書留を含む。)、金券及び有価証券(以下「金券等」という。)は、開封して書留、現金、金券等収受配布簿に記載し、主管課ごとに分類しなければならない。

(6) 電報は、余白に受付印を押印し、電報収受配布簿に記載し、直ちに宛名人に配布し、受領印を徴さなければならない。

(7) 物品は、第2号の規定に準ずるものとする。

(8) 官報及び県報は、それぞれ官報、県報受付簿に記載し、各課に回付しなければならない。

(9) 到達文書中、受付印を押印することが適当でない文書及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出書、申請書には、受付印を押印してはならない。

(10) 審査請求書等収受の日時が権利の得失に関係のあるものは、受付印の下に到達時刻を明記するとともに、文書受付簿に必要事項を記載しなければならない。

(町長及び副町長の閲覧)

第12条 収受した文書のうち重要又は異例にわたると認められるものは、主管課に配布するに先立って町長及び副町長の閲覧に供さなければならない。

(文書の配布)

第13条 秘密文書は、「親展」表示のあるものについては宛名人に、その他のものは主管課長に配布し受領印を徴さなければならない。

2 往復文書、一般文書及び軽易文書は、主管課長に配布しなければならない。ただし、課長不在のときは文書取扱主任に配布する。

3 書留、現金、金券等及び物品は、主管課長に配布し受領印を徴さなければならない。

4 数課に関係のある文書又は物品は、最も関係の深いと認められる課に配布しなければならない。

(配布文書の照合)

第14条 配布を受けた文書のうち、他課に配布すべきものと認められる文書又は物品の配布を受けた課長は、速やかに当該文書又は物品を庶務法規係に返付するとともに、文書配布に関する簿冊の受領印の消除を求めるものとし、庶務法規係は、その旨を記入した上、速やかに当該受領印を消し、更に配布の手続を取らなければならない。

第3章 起案回議及び決裁

(文書の処理)

第15条 課長は、文書の配布を受けたときは、即日これを処理するようにしなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、専決事項に属するものを除き、町長及び副町長の閲覧に付し、その指示又は承認を受けなければならない。

2 重要又は異例の文書については、その処理に先立って、町長又は副町長の指示を受けなければならない。

3 課長は、文書の分類及び保存年限を査閲し、それぞれ係長に文書を回付して指示しなければならない。

4 係長は、課長の指示に基づき主務者に文書を回付して指示しなければならない。

(起案)

第16条 事案の処理は、全て文書によるものとする。

2 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の例に準ずるものとし、平易、簡潔かつ明瞭に表現するよう努めなければならない。

(起案の基準)

第17条 文書の起案は、全て起案用紙(様式第16号)を用いなければならない。

2 起案は、原則として1事案ごとに作成するものとし、文書の分類及び事務の発生事由等が同一の場合は、「2案」、「3案」等の順位により処理しなければならない。

3 起案は、立案の経過を明らかにするため、到達文書を添付するほか必要に応じ準拠法令その他参考資料を添付しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものはこれを省略することができる。

(起案用紙を用いないもの)

第18条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、起案用紙を用いないで処理することができる。

(1) 内容が軽易で、その文書の余白に処分案を朱書できるもの

(2) 軽易な誤り等書類の不備を補正するため符せん用紙を用いて処理できるもの

(3) 電話、口頭による処理、照会、回答又は通知等で軽易なもの

(4) 定例事案又は同一文例によるもので帳票により処理できるもの

(重要事案の起案)

第19条 起案者は、重要又は異例な事案について起案しようとするときは、あらかじめ上司の指示を得て起案しなければならない。

2 議会の議決若しくは同意を要し、又は報告する文書(以下「議案」という。)、令達文書及び公示文書は、主管課において原案を作成し、総務課に送付しなければならない。

(取扱区分の表示)

第20条 起案用紙には、必要に応じて、「至急」、「普通」、「速達」、「書留」、「親展」、「秘密」、「電報」、「はがき」、「公印省略」等を取扱区分欄に表示しなければならない。

2 発送文書中、特に発送の日付を指定しようとするものについては、起案用紙の所定欄に日付を記入しなければならない。

(審査)

第21条 起案文書は、適正な処理の決定をするため、決裁前に係長及び課長の審査を受けなければならない。

(例規審査委員会の審査)

第22条 法規文書は、総務課に合議し、例規審査委員会の審査を受けなければならない。

(合議)

第23条 事案が他課に関係するものは、課長の審査を経たのち、それぞれ関係する課に合議しなければならない。

2 合議を受けた文書は、直ちに査閲しなければならない。

3 合議を受けた文書に認印する者は、原則として事案に関係の深い者とする。

(合議の方法)

第24条 合議の方法は、会議式合議及び回覧式合議とする。ただし、特に緊急を要する文書、機密その他重要な文書は、内容を説明できる職員が持ち回り合議することができる。

(合議の同意、不同意及び異議)

第25条 合議を受けた関係課において、異議があるときは、速やかに主管課と協議し、協議が整ったときは、主管課において訂正又は再起案をする。協議が整わないときは、異議のある課において、異議要旨を記載した紙片を添付して主管課に返付する。

2 返付された起案については、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(起案文書の再回付)

第26条 関係課において合議を受けた事案の決裁結果を知る必要があるときは、起案用紙上部余白に「要再回付何々課」の表示を朱書し、再回付を求めることができる。

(合議の省略)

第27条 合議を要する文書で、特に緊急を要し合議の時間的余裕がないときは、上司の指示を受けなければならない。この場合、合議が省略されて決裁されたときは、主管課長は、決裁後合議をしなければならない。

(決裁)

第28条 特に定めのある場合を除き、事案は全て直属する上司の決裁を受けなければならない。

2 決裁は、町長決裁、副町長専決、課長専決とする。

3 前項に規定する決裁の区分は、下諏訪町事務専決及び代決規程(昭和54年下諏訪町規程第1号)の定めるところによる。

(不在代決)

第29条 事務の促進を図るため、決裁者が不在の場合で急を要する文書は、下諏訪町事務専決及び代決規程の定めるところによって代決することができる。

(決裁日付)

第30条 決裁又は代決した文書は、決裁日付を所定欄に記入しなければならない。

(議案の取扱い)

第31条 決裁となった議案は、総務課において議案件名簿により順位番号を付し、保管するものとする。

2 前項の場合において、町議会で議決された議案の原議のうち、条例案の原議は、総務課が保管する。

3 前項の規定は、規則、規程、要綱、訓令、訓、告示及び公告について準用する。

第4章 決裁文書の施行

(浄書)

第32条 原議は、主管課において浄書する。

2 浄書は、かい書体を用いる。

3 浄書は、原則として決裁の終わった日に行わなければならない。

4 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、原議において日付の決定のあった場合は、この限りでない。

(発信者名)

第33条 文書の発信者名は、町長名とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ定める発信者名を用いることができる。

(1) 軽易な事項にあっては、町役場名

(2) 課から他課に発する文書にあっては、課長名

(3) 課長又は課宛照会及び回答文書でその内容が当該課長限りで処理できるものにあっては、課長名又は課名

(公示令達文書の施行)

第34条 町議会の議決を経た原議のうち、法規文書、令達文書及び公示文書並びにその他公示を要する文書の施行については、総務課に備付けの公示令達件名簿に記載のうえ、発議した課が下諏訪町公告式条例(昭和25年下諏訪町条例第1号)によって公表しなければならない。

(施行文書の記号及び番号)

第35条 前条に掲げる法規文書、令達文書及び公示文書を除く施行文書の記号及び番号は、第8条第3号の要領によるものとする。

(公印及び割印)

第36条 発送文書は、下諏訪町公印規則(昭和52年下諏訪町規則第7号)の定めるところにより公印を押印し、かつ、1件ごとに決裁文書と割印しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

(発送)

第37条 発送文書は、特別の事情のあるものを除き、施行予定日に発送しなければならない。

2 文書の発送方法は、郵便又は信書便による発送及び使送とし、発送文書の取扱区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通郵送等 普通郵便又は信書便で発送するもの

(2) 書留 書留郵便又は信書便のうち書留郵便に準ずる方法で発送するもの

(3) 速達 速達郵便又は信書便のうち速達郵便に準ずる方法で発送するもの

(4) 親展 親展の表示で発送するもの

(5) 内容証明 内容証明で発送するもの

(6) 配達証明 配達証明で発送するもの

(7) 一般使送 職員等により送達するもの

(8) その他 前各号に該当しないもの

(主管課の発送手続)

第38条 発送文書は、主管課において次の各号に掲げる手続を経るものとする。

(1) 主務者は、発送文書に宛名を記入し、原議と照合した上、施行年月日及び担当課名を記入し、各課に備付けの文書処理簿の記号及び番号を記載しなければならない。

(2) 発送文書は、文書郵送等依頼伝票に発送取扱区分を記載し、総務課に送付する。

2 物品及び刊行物等で包装を必要とするものは、主管課においてこれを行うものとする。

(総務課の発送手続)

第39条 庶務法規係は、発送文書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる手続を経て発送しなければならない。

(1) 発送文書は、郵送又は信書便による発送及び使送に区分し、数量を確認する。

(2) 郵送文書のうち、書留、速達等特殊な取扱いを必要とする文書は、取扱区分により封筒又ははがきに「書留」、「速達」等必要な表示をし、書留郵便物受領証を作成しなければならない。

(3) 郵便又は信書便による発送は、原則として料金後払いの方法とする。

(4) 料金後納郵便等により難いときは、はがき、切手等請求書により、主管課において請求するものとし、庶務法規係は、郵便切手、はがき等受払簿に記録し、経過を明らかにしておかなければならない。

(5) 料金後納郵便物は、所定の位置に料金後納印を押印し、文書郵送等依頼伝票と照合した上、郵便発送整理簿に発送通数及び料金を記載し、料金後納郵便物差出票を作成しなければならない。

(6) 発送手続を終了した文書は、料金後納郵便物差出票及び書留郵便物受領証を添えて日本郵便株式会社に送達する。

2 信書便による文書は、前項の規定に準じた手続を経て発送しなければならない。

3 使送文書は、使送文書整理簿に記載し、宛名人に送達しなければならない。

(発送文書の締切時刻)

第40条 発送文書の締切時刻は、下諏訪町の休日を定める条例(平成元年下諏訪町条例第38号)に定める町の休日を除き、午後3時30分とする。

第5章 文書の整理及び保管

(整理保管の原則)

第41条 完結文書、資料、帳簿、帳票及びその他の文書は、全て事務処理が容易であるように常に整理し、かつ、保管位置を定めておかなければならない。

2 保管文書の保管責任者は、課長とする。

3 保管文書は、非常災害時の対策について、あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(完結文書の整理)

第42条 各課の文書取扱主任は、次の各号に掲げるとおり完結文書を整理し編集しなければならない。

(1) 文書は、文書分類表に従い区分し、施行年月日の順に整理し、当該年度の経過したものは保存年限の区分ごとに分類し編集する。

(2) 事案が2年(年度によるものは2年度)以上にわたるものは、完結の年に属する文書に編集する。

(3) 事案が数項目に関係するものは、最も関係の深い類目に編集する。

(4) 編集した表紙には、年次、保存年限、類目及び主管課名を記載する。

(5) 資料、図書又は書籍等で文書とともに編集できないものは、適宜、箱、袋等に入れて整理する。

(文書の即時廃棄)

第43条 保存を要しない文書は、即時廃棄処分とする。

(文書の保存年限)

第44条 文書の保存年限は、法令に別の定めがあるものを除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

(保存年限の始期)

第45条 文書を保存する期間の計算は、暦年によるものは翌年1月1日、年度によるものは翌年4月1日から起算する。

(保存年限区分の基準)

第46条 永年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則及びその他例規の原議文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 町議会の議案原議、会議録及び議決書に関する文書

(4) 所轄行政庁の令達、通達及びその他特に重要な文書

(5) 訴訟及び審査請求に関する文書

(6) 廃置分合、改称及び境界等に関する文書

(7) 褒章及び表彰に関する文書

(8) 職員の任免及び賞罰に関する文書

(9) その他永年保存の必要があると認める文書

2 10年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 金銭の支払に関する証拠書類で特に重要な文書

(2) 法令の規定により処分したもので永久保存の必要のない文書

(3) その他10年保存の必要があると認める文書

3 5年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な行政施策に関する文書

(2) 町税等各種公課に関する文書

(3) 金銭出納に関する文書

(4) 予算の令達及び執行に関する文書

(5) 工事又は重要物品等の契約に関する文書

(6) その他5年保存の必要があると認める文書

4 3年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 往復文書及び一般文書で3年保存を必要とする文書

(2) 職員の職務命令に関する文書

(3) その他3年保存の必要があると認める文書

5 1年保存に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 往復文書及び一般文書で1年保存を必要とする文書

(2) 文書の配布及び発送に関する書類簿冊等

(3) 宿日直関係書類

(4) 庁舎使用許可申込関係書類

(5) その他1年保存の必要があると認める文書

(分類)

第47条 文書の分類は、各課ごとに総務課長と合議して定める。これを変更する場合も、また同様とする。

2 秘密文書は、他の文書と別の分類としなければならない。

(保存文書の収納)

第48条 第42条の規定によって編集した文書の簿書が、保存期限の始期に至ったときは、常時必要のものを除き、主管課は文書保存目録(様式第17号)に登載の上、書庫に収納しなければならない。

(保存文書の管理)

第49条 保存文書は、特定のものを除き書庫に保存しなければならない。

2 書庫は、文書の保存に適するよう各課ごとに区分して整理し、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

3 書庫は、総務課長が管理する。

(文書の廃棄)

第50条 保存期間の満了した文書及び保存の必要がなくなった文書は、文書分類表に従い年次、分類、保存年限及び冊数を記入して、課長の決裁を経て廃棄するものとする。

2 廃棄は、裁断又は焼却によるものとする。

(町史編さん資料)

第51条 廃棄しようとする文書のうち、町史編さん資料として必要なものは、別に保存しなければならない。

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 従前の規定により保管及び編さん保存中の文書は、なお従前の例による。

3 下諏訪町役場文書規程(昭和28年下諏訪町規程第7号)は、廃止する。

(平成5年3月29日)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年12月24日)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年3月23日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月24日)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前のそれぞれの規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月23日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

係の名称

記号

総務課

庶務法規係

総庶

職員係

総職

企画係

総企

秘書室

総秘

財政係

総財

情報防災係

総情

管財係

総管

デジタル推進室

総デ

税務課

町民税係

税町

資産税係

税資

収納係

税収

住民環境課

総合窓口係

住総

国保年金係

住国

生活環境係

住環

保健福祉課

福祉係

保福

高齢者係

保高

介護保険係

保介

保健予防係

保保

ハイム天白

保ハ

産業振興課

商工係

産商

観光係

産観

文化遺産活用係

産文

農林係

産農

建設水道課

建設管理係

建建

都市整備係

建都

関連調整係

建関

水道温泉経理係

水経

下水道温泉管理係

下管

上水道管理係

水管

消防課

庶務係

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下諏訪町文書規程

平成2年3月26日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 文書・公印
沿革情報
平成2年3月26日 規程第1号
平成5年3月29日 規程第2号
平成8年3月29日 規程第1号
平成9年3月25日 規程第1号
平成9年9月25日 規程第5号
平成10年12月24日 規程第4号
平成11年3月24日 規程第1号
平成14年3月25日 規程第2号
平成14年11月1日 規程第5号
平成14年12月20日 規程第8号
平成14年12月20日 規程第9号
平成15年4月1日 規程第3号
平成16年3月24日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第1号
平成19年12月26日 規程第4号
平成19年12月26日 規程第5号
平成21年3月23日 規程第1号
平成22年3月19日 規程第1号
平成23年3月24日 規程第1号
平成23年12月16日 規程第3号
平成24年9月24日 規程第3号
平成25年3月22日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第3号
平成28年3月23日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第3号
平成29年3月24日 規程第1号
平成30年3月23日 規程第1号
令和2年3月17日 規程第2号
令和3年3月22日 規程第1号
令和3年12月17日 規程第5号
令和4年3月23日 規程第1号