○下諏訪町水防協議会条例

昭和56年3月20日

町条例第5号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、下諏訪町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をいう。

(1) 水防計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防に関係のある団体の代表者及び学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き水防管理者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理するほか、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、その指名する委員が職務を代行する。

(職員)

第6条 協議会に幹事を置き、会長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け庶務に従事する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、建設水道課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第9条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年下諏訪町条例第3号)により支給する。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

下諏訪町水防協議会条例

昭和56年3月20日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第5号
平成11年3月24日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第3号