○下諏訪町手数料徴収条例

平成12年3月24日

町条例第12号

下諏訪町手数料条例(昭和49年下諏訪町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本又は抄本の交付及び磁気ディスクをもって作成された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付及び磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明又はその他の書類に記載した事項の証明 1通につき 350円

(6) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 1通につき 1,400円

(7) 戸籍の届出その他の書類の閲覧 書類1件につき 350円

(8) 死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可 1件につき 12,000円

(9) 化製場の設置の許可 1件につき 19,000円

(10) 動物の飼養又は収容の許可 1件につき 6,000円

(11) 自動車の臨時運行の許可 1両につき 750円

(12) 優良宅地造成の認定 1件につき 86,000円

(13) 優良住宅新築の認定

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(14) 住宅用家屋の証明 1件につき 1,300円

(15) 広告物等の許可

区分

単位

手数料の額

広告板類

広告塔類

広告幕類

立看板類

アーチ類

面積2平方メートル未満のもの1個

800円

面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個

1,300円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,100円

面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,100円

面積15平方メートルを超えるもの1個

4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

特殊装置のもの

(ネオンサイン、イルミネーション等)

面積5平方メートル未満のもの1個

1,500円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,300円

面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,500円

面積15平方メートルを超えるもの1個

4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

アドバルーン

1個

3,200円

はり紙

はり札

10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。)

100円

(16) 犬の登録 1頭につき 3,000円

(17) 犬の狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 550円

(18) 犬の鑑札の再交付 1頭につき 1,600円

(19) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1頭につき 340円

(20) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,400円

(21) 身分に関する証明 1件につき 300円

(22) 印鑑登録に関する証明 1件につき 300円

(23) 租税公課に関する証明 1件につき 300円

(24) 土地建物その他資産に関する証明 1件につき 300円

(25) 住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 1件につき 300円

(26) 住民票に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 300円

(27) 住民基本台帳の閲覧 1冊につき 5,000円

(28) 削除

(29) 削除

(30) 土地図面等の閲覧又は複写

閲覧1回につき 300円

複写1枚につき 300円

(31) 印鑑登録証の交付 1件につき 300円

(32) 認可地縁団体に関する証明 1件につき 300円

(33) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による提出資料等の写し等の交付

区分

単位

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したもの

1枚

10円

複写機により用紙にカラーで複写したもの

1枚

20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したもの

1枚

10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したもの

1枚

20円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(34) 前各号に掲げる事項以外の証明 1件につき 300円

2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

3 数人を列記し、各々その者に対する証明は、1人1件とする。

4 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は1冊、土地図面は1枚、土地・家屋名寄帳は1人分をもって1回とする。

(郵便による証明)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほかその返信料は、請求者の負担とする。

(閲覧証明の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

(手数料の徴収時期等)

第5条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(手数料の免除等)

第6条 次に掲げる場合については、手数料を徴収しない。

(1) 官公署から公務につき必要有る旨の請求があった場合

(2) 公務員が職務上の必要で請求した場合

(3) この町の住民で、公費の扶助を受けるために必要である場合

(4) この町の住民で、町長において手数料を納める資力がないと認める者が請求した場合

(5) 公的年金の受給権者の現況届に関する住民票記載事項証明

(6) 法令の規定により、無料で証明を請求することができるとされているものである場合

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするものに対する第2条第1項第15号の手数料は、徴収しない。

4 身体に障害がある者で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)を使用するものの請求に係る第2条第1項第16号から第19号までの手数料は、徴収しない。

5 前各項に定めるもののほか、町長は、公益上その他の理由により必要があると認めるときは、申請により手数料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、改正前の手数料条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置)

3 第2条第28号に規定する住民基本台帳カードの交付手数料は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間徴収しない。

(平成13年10月1日)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年7月16日)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、改正前の手数料徴収条例の規定により納付すべきであった住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月18日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月25日)

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年6月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

下諏訪町手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第12号
平成13年10月1日 条例第18号
平成15年7月16日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第4号
平成24年6月18日 条例第14号
平成24年12月25日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第7号
平成27年9月25日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第8号
令和2年6月17日 条例第21号
令和3年6月22日 条例第11号