○下諏訪町建設工事等入札制度合理化対策要綱

平成9年4月28日

町要綱第13号

(趣旨)

第1条 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の入札に際しては、事業の公共性並びに特殊性に鑑み、業者の信用、技術及び施工能力等を重視し、公正自由な競争を図る必要があるので、次の方法により入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。

(資格基準等)

第2条 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。

2 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査して建設コンサルタント業務の適格者を決定し、又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3条 破産者で復権を得ない者は、競争入札に参加することができない。

2 次の各号のいずれかに該当する事実があった者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価値の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 前各号のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(資格審査の申請)

第4条 建設工事の入札参加希望者は、次に掲げる書類(以下「資格審査申請書」という。)を3年に1回町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 申請の日の属する年度の2月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年間の各事業年度における工事経歴書

(3) 営業所一覧表

(4) 委任状又は社内規則(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により許可を受けた者の主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)

(5) 経営事項審査結果通知書(建設業法第27条の27の規定によるもの)の写し

(6) 建設業許可証明書又は許可書の写し

(7) 法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては身分証明書

(8) 建設業退職金共済事業加入・履行証明書

(9) 町税の納税証明書(下諏訪町に納税義務がある者に限る。)及び消費税及び地方消費税の納税証明書

(10) 技術職員名簿

(11) 誓約書

(12) 第5号の書類で健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していること又は当該加入義務がないことを確認できない場合においては、加入していることを確認できる書類又は加入義務がないことを確認できる書類

2 建設コンサルタント業務の入札参加希望者は、次に掲げる書類(以下「資格審査申請書」という。)を3年に1回町長に提出しなければならない。

(1) 建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書(様式第2号)

(2) 審査基準日の直前2年間の各事業年度における測量等実績調書

(3) 技術者経歴書

(4) 営業所一覧表

(5) 委任状又は社内規則(主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)

(6) 法人の場合にあっては登記事項証明書、個人の場合にあっては身分証明書

(7) 登録証明書

(8) 審査基準日の直前の事業年度の財務諸表

(9) 町税の納税証明書(下諏訪町に納税義務がある者に限る。)及び消費税及び地方消費税の納税証明書

(10) 経営規模等総括表

(11) 誓約書

3 前2項に規定する書類のうち、様式の定めのないものは、それぞれの発行官公署等において定めた様式によるものとする。

4 資格審査申請書の提出期間は、3年に1回の2月1日から2月末日までの間とする。

5 前項の提出期間経過後に資格審査申請書を提出しようとする者は、翌年、翌々年の2月1日から2月末日までの間に提出することができる。

(資格審査)

第5条 競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の適否の審査は、前条の規定により提出された資格審査申請書を基礎として行うものとする。

(審査の項目及び基準)

第6条 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、建設業法第27条の23第3項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の定めるところによる。

(入札参加資格を付与しない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、入札参加資格を付与しないものとする。

(1) 建設工事にあっては、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者、同法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を申請していない者、建設工事に係る営業年数が審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していない者、審査基準日の前日までに完成工事高のない者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者(届出の義務がない者を除く。)

(2) 建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント業務に係る営業年数が審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していない者又は審査基準日の前日までに業務実績のない者

2 前項の規定により入札参加資格を付与しないことに決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。

(等級格付等)

第8条 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第6条の規定による審査の結果の総合数値等により等級格付を行い建設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタント業務にあっては第4条第2項に規定する書類の審査の結果を建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載する。

2 入札参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された年の4月1日から3年後の4月末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、第4条第5項の規定により資格審査申請書を提出した者の入札参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された年の4月1日から前項の有効期間までとする。

(入札参加資格の承継)

第9条 有資格者の営業と同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合若しくは包括承継が行われた場合又は建設業若しくは建設コンサルタント業務を譲り受けた場合は、町長の承認を得て、入札参加資格を承継することができる。

2 前項の場合において町長は、承継しようとする者の経営の規模及び状況等から承継しようとする者に有資格者の等級格付等をそのまま認めることが不適当と認めるときは、等級格付等を変更することができる。

3 第1項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、遅滞なく入札参加資格承継承認申請書に、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事の有資格者の承継者 第4条第1項第4号第6号及び第7号に規定する書類

(2) 建設コンサルタント業務の有資格者の承継者 第4条第2項第5号第6号及び第7号に規定する書類

4 町長は、第1項又は第2項の規定により入札参加資格の承継の認否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更届)

第10条 有資格者は次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届に変更事項を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本店、支店又は営業所の所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者

(入札参加資格の取消し)

第11条 有資格者が第3条第1項に該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当し、又は建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。

(等級別発注標準)

第12条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、次表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は請負工事設計金額とする。

工事種類

等級

工事金額

土木一式工事

建築一式工事

電気・電気通信工事

舗装工事

管その他工事

A

全工事

全工事

全工事

全工事

全工事

B

8,000万円未満

9,000万円未満

2,500万円未満

3,500万円未満

3,500万円未満

C

3,000万円未満

4,500万円未満

1,300万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

D

1,500万円未満

1,500万円未満

 

 

 

(専門工事業者の決定又は指名)

第13条 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し、又は指名することができる。

(設備工事の分離契約)

第14条 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付すことができる。

(指名業者の選定)

第15条 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタント業務にあっては建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿により営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。

(業者指名基準)

第16条 前条の規定により指名業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施工についての技術的適正及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉及び構造改善の状況

2 前項に規定する各号の具体的運用基準は、別表によるものとする。

(随意契約における業者の選定)

第17条 随意契約における場合の業者の選定は、第15条の規定を準用し、有資格者の中から選定するものとする。

(指名等の特例)

第18条 特殊な技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別な事由のあるときは、第15条の規定によらずに業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第19条 指名業者の推薦又は選定については、関係者以外の者にもれないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(共同請負)

第20条 共同企業体を結成して入札に参加しようとする建設業者については、長野県知事が定める要領を準用する。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

2 建設工事及び建設コンサルタントに係る一般競争入札又は指名競争入札参加者資格要綱(昭和60年下諏訪町要綱第4号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づき資格者名簿に登載されている者は、この要綱の規定に基づき入札参加資格があると認められた者とみなす。

(令和元年度及び令和2年度の入札参加資格に関する特例)

4 平成31年に行った資格審査の次の資格審査は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、令和4年に行うものとする。

5 令和3年3月31日において入札参加資格を有する者の入札参加資格の有効期間は、第8条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

6 令和3年3月31日において入札参加資格を有しない者で資格審査申請書を提出しようとする者は、第4条第5項の規定にかかわらず、令和3年2月1日から令和3年2月26日までの間に提出することができるものとする。

7 前項の規定により資格審査申請書を提出した者の入札参加資格の有効期間は、令和4年3月31日までとする。

(平成12年12月20日)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月12日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日)

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。ただし、第8条、第12条及び別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月19日)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年11月30日)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第16条関係)

指名基準の留意事項

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

① 下諏訪町建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成19年下諏訪町要領第1号。以下「措置要領」という。)により、贈賄、業務に関し不正又は不誠実な行為等による入札参加停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

ア 建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負業者の下請契約が不適切であることが明確であること。

③ 警察当局から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

(2) 審査基準日以降における経営状況

手形交換所における取引停止処分等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

(3) 工事成績の状況

措置要領により、過失により工事等を粗雑に行ったことによる入札参加停止期間中である場合は、指名しないこと。

(4) 手持工事の状況

当該地域における手持工事の状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

(5) 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地の状況、当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。

(6) 当該工事施行についての技術的適正及び技術者の状況

下記の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

① 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

② 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工実績があること。

③ 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

④ 当該工事の施工に適合する有資格技術者の有無等を確認し、確保できると認められること。

(7) 安全管理の状況

① 措置要領により、町内における事故による入札参加停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 町発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これらに対する改善を行わない状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

③ 町発注工事において過去5年間死亡事故の発生がなく、かつ、過去3年間負傷者の生じた事故の発生がないこと等を勘案し、安全成績・管理の状況が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。

(8) 労働福祉及び構造改善の状況

① 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

② 建設業退職金共済組合への加入状況を確認し、加入している場合は、十分尊重すること。

③ 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けている等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

④ 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組むなど建設産業の構造改善に特に務めている場合は、十分尊重すること。

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下諏訪町建設工事等入札制度合理化対策要綱

平成9年4月28日 要綱第13号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成9年4月28日 要綱第13号
平成12年12月20日 要綱第25号
平成13年4月12日 要綱第8号
平成16年3月24日 要綱第12号
平成17年3月23日 要綱第6号
平成18年3月24日 要綱第4号
平成21年1月30日 要綱第1号
平成25年3月22日 要綱第2号
平成25年3月22日 要綱第8号
平成28年12月22日 要綱第30号
令和元年9月19日 要綱第24号
令和2年12月1日 要綱第27号
令和3年11月30日 要綱第24号