○下諏訪町生ごみ処理機器設置補助金交付要綱

平成12年3月24日

町要綱第7号

下諏訪町生ごみ処理器設置補助金交付要綱(平成3年下諏訪町要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民自らが生ごみを分別、処理することでごみの減量及び良好な環境の保全に資するため、町内の一般家庭における生ごみ処理機器の設置に要する経費の一部に対し、予算の範囲以内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、生ごみ処理機器(以下「機器」という。)とは一般家庭から排出される生ごみを住民自ら減量又は堆肥化するための機器をいい、その稼働に際し、電気エネルギーの使用の有無を問わない。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費(以下「経費」という。)は、機器の購入代金(消費税を含む。)とする。

(補助金の交付対象者等)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) その属する世帯の全員が町税等を滞納していない者

(3) 下諏訪町ゼロカーボンサポーターに登録している者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、その額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(1) 経費が1基につき1万円を超えるもの

1基につき経費の3分の2以内とし、5万円を限度とする。

(2) 経費が1基につき2,000円以上1万円以下のもの

1基につき経費の10分の8以内とし、5,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設置後、生ごみ処理機器設置補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認めた場合は補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条の通知を受領後、速やかに生ごみ処理機器設置補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(維持管理)

第10条 当該機器の設置者は、ねずみ、衛生害虫又は悪臭等の発生防止に配慮し、周辺住民に迷惑がかからないよう機器の維持管理に努めなければならない。

2 設置者は、機器の使用に伴い発生した堆肥については積極的に自家活用を図るものとし、その他の発生物についても適切に処理しなければならない。

3 機器の廃棄については、下諏訪町廃棄物処理計画に沿って適正に行うこと。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行し、改正後の下諏訪町生ごみ処理機器設置補助金交付要綱第4条の規定は、施行日以後に購入した生ごみ処理機器について適用する。

(平成23年3月24日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、改正後の下諏訪町生ごみ処理機器設置補助金交付要綱第4条の規定は、施行日以後に購入した生ごみ処理機器について適用する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月23日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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下諏訪町生ごみ処理機器設置補助金交付要綱

平成12年3月24日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)