○下諏訪町環境基本条例

平成13年12月21日

町条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針(第6条―第8条)

第2節 環境の保全及び創造に関する施策(第9条―第18条)

第3節 施策の推進体制(第19条・第20条)

第3章 下諏訪町環境審議会(第21条―第30条)

附則

前文

私たちの下諏訪町は、豊かな森林とそこで育まれた清らかな水の流れそして眼下の諏訪湖など、多様性に富む自然環境の恵みのもとで、歴史を刻み、文化を築き上げてきた。

しかしながら、今日の社会経済活動は、資源やエネルギーの大量消費を伴い、大気や水を汚し、豊かな自然や居住環境や生活文化が損なわれるおそれを生じさせている。

また、全ての生物の生存基盤である地球規模での環境問題も生じている。

全ての住民は、健全で豊かな環境の恩恵を受ける権利を有するとともに、この環境を将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。

ここに、町民憲章を尊重し、全てのものの参加と連携の下、自然と人とが共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができるまちを築くため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに町、事業者及び住民(滞在者及び観光客を含む。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたり住民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 環境の保全及び創造は、住民が健康で文化的な生活を営む上で必要とされる健全で恵み豊かな環境の恩恵を受ける権利を有するとともに、良好な環境を将来へ引き継いでいく責務を有することを認識して行わなければならない。

2 環境の保全及び創造は、生物の多様性の確保に配慮するとともに、自然環境を地域の自然的及び社会的条件に応じて保全しつつその適正な利用を図ることで、自然と人との共生が確保されるように行わなければならない。

3 環境の保全及び創造は、全ての者の適切な役割分担の下、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会が構築されるよう、自主的かつ積極的に行わなければならない。

4 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球環境と深く関わっていることを認識し、全ての事業活動及び日常生活において地球環境の保全に資するように行わなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 町は、自らの環境の保全及び創造に資する取組を率先して実行するとともに、住民及び事業者(以下「住民等」という。)の環境の保全及び創造に資する取組を支援するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関する社会的な責任を認識し、環境への負荷を低減するとともに、公害の発生を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に関わる製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減が図られるよう努めなければならない。

3 事業者は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針

(施策の基本方針)

第6条 町は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく各種の施策を相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地及び水辺等における多様な自然環境の保全及び創造を行い、自然と人とが共生する良好な環境を確保すること。

(2) 大気、水及び土壌等の自然の構成要素を良好に保全することにより、人の健康の保護並びに生活環境の保全及び創造を図ること。

(3) 住民が健康で安全に暮らせる潤いと安らぎのある生活空間を形成し、並びに自然環境と一体になった美しい景観及び地域の歴史的文化的な特性を生かした快適な生活環境を創造すること。

(4) 廃棄物の減量、資源の循環利用及びエネルギーの有効利用等の推進を図り、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会を築くこと。

(5) 環境の保全及び創造への取組を通じて、地球環境の保全に貢献すること。

(6) 環境の保全及び創造に関する意識の高揚を図るとともに、施策を効率的かつ効果的に推進するため、町及び住民等が協調して取り組むことのできる社会を築くこと。

(環境基本計画)

第7条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、下諏訪町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、住民等の意見が反映されるよう努めるとともに、下諏訪町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めたときには、これを公表しなければならない。

5 町長は、環境基本計画の適切な運用及び進行管理を行い、必要に応じて環境基本計画を変更するものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境の状況等の公表)

第8条 町長は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況を公表しなければならない。

第2節 環境の保全及び創造に関する施策

(規制的措置)

第9条 町は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(経済的措置)

第10条 町は、住民等が自ら行う環境への負荷を少なくするような施設の整備等に対し、助成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(施設の整備等)

第11条 町は、環境の保全及び創造に資する公共施設の整備その他これに類する事業を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(調査及び監視体制の整備)

第12条 町は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を実施するため、必要な監視、測定及び調査の体制を整備するよう努めるものとする。

(資源の有効利用の促進)

第13条 町は、環境への負荷の低減を図るため、住民等による廃棄物の減量及び適正処理並びに資源及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(住民等の自発的活動の促進)

第14条 町は、住民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興等)

第15条 町は、住民等が環境の保全及び創造について理解を深めるとともに、これに資する活動の意欲を高めるため、環境教育及び環境学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 町は、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(地域環境の保全)

第17条 町は、自然環境及び水環境の保全並びに継承に積極的に対処し、地域環境の保全のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、集水域の浄化等諏訪湖の環境保全に当たっては、住民等及びその他関係機関と充分な連携を取りながら施策の推進に努めるものとする。

3 町は、八島高原その他の自然環境及び歴史的環境を適切に保全し、将来に継承するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地球環境の保全)

第18条 町は、地球温暖化の防止その他の地球環境の保全に関して、地域において取組が可能な施策を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第3節 施策の推進体制

(推進体制の整備)

第19条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第20条 町は、環境の保全及び創造に関する施策の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体等と協力するものとする。

第3章 下諏訪町環境審議会

(設置)

第21条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため下諏訪町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第22条 審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事項並びに次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて調査審議するほか、下諏訪町環境保全に関する条例(昭和47年下諏訪町条例第18号)に規定する事項について町長に意見を述べることができる。

(組織)

第23条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第24条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第25条 審議会に、会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第27条 審議会は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、審議会の意見を聴いて町長が委嘱する。

3 専門委員は、専門の事項について調査が終わったときは、解任されるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第28条 審議会の委員の報酬は、下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年下諏訪町条例第3号)により支給する。

(幹事)

第29条 審議会に、必要があるときは幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第30条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下諏訪町環境保全に関する条例の一部改正)

2 下諏訪町環境保全に関する条例(昭和47年下諏訪町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年下諏訪町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下諏訪町環境基本条例

平成13年12月21日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成13年12月21日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第1号