○下諏訪町環境保全に関する条例施行規則

昭和47年12月25日

町規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、下諏訪町環境保全に関する条例(昭和47年下諏訪町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(特定施設)

第3条 条例第2条第1項第4号に規定する特定施設は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水質汚濁に係るものにあっては別表第1による。

(2) 騒音に係るものにあっては別表第2及び第3による。

(特定事業)

第4条 条例第2条第1項第5号に規定する特定事業は、別表第4に掲げるとおりとする。

(環境保全地域)

第5条 条例第3条第2号に規定する環境保全地域の種類は、別表第5に掲げるとおりとする。

(特定施設等の設置、変更の届出)

第6条 条例第8条第1項又は第9条に規定する届出は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特定施設に係るものについては様式第1号による。

(2) 特定事業に係るものについては様式第2号による。

(勧告)

第7条 条例第10条第1項又は第14条の規定による勧告は、様式第3号により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第10条第2項又は第15条の規定による命令は、様式第4号により行うものとする。

(措置の届出)

第9条 条例第10条第3項又は第17条の規定による措置の届出及び確認又は検査は様式第5号により行うものとする。

(停止命令)

第10条 条例第19条第1項の規定による停止命令は、様式第6号により行うものとする。

(廃止の届出)

第11条 条例第11条の規定による廃止の届出は、様式第7号により行うものとする。

(承継の届出)

第12条 条例第12条第3項の規定による承継の届出は、様式第8号により行うものとする。

(調査員の証)

第13条 条例第21条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第9号に定めるとおりとする。

(提出部数)

第14条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正副2部とする。

(施行期日)

この規則は、昭和47年12月25日から施行する。

(平成19年3月26日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

水質汚濁に係る特定施設

種類

名称

規模・能力

1

金属製品製造施設

ダイガスト製品鋳造機

全てのもの

2

石材製品加工施設

(1) 湿式研磨機

全てのもの

(2) 湿式引割機

3

燃料小売施設

(ガソリンスタンド)

(1) 車両洗車場

全てのもの

(2) 廃油堆積場

車両洗車施設は除く。

4

自動車整備施設

車両洗車場

スチーム又はアルカリを使用するもの全て

5

無機性汚泥(スラッジ)の保管又は堆積場

保管又は堆積場

鉛・亜鉛・クロム・カドミウム・水銀等の有害金属及びその化合物を含有するもの

別表第2(第3条関係)

騒音に係る特定施設

種類

名称

規模・能力

1

商業用宣伝施設

拡声機

定置式のものに限る

2

織物施設

織機

原動機を使用するもの

3

印刷施設

印刷機械

原動機を使用するもの

4

深夜営業を行う施設

(1) 飲食店営業

食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定するものに限る

(2) 喫茶店営業

食品衛生法施行令第35条第2号に規定するものに限る

(3) ボーリング場営業

全てのもの

(4) バッティングセンター営業

全てのもの

(5) ゴルフ練習場営業

全てのもの

5

金属加工施設

(1) 圧延機械

全てのもの

(2) 製管機械

(3) ベンティングマシン

〃     (ロール式のもの)

(4) 液圧プレス

〃     (矯正プレスを除く)

(5) 機械プレス

(6) せん断機

(7) 鍛造機

(8) ワイヤーフォーミングマシン

(9) ブラスト

〃     タンブラスト以外のものであって密閉式を除く

(10) タンブラー

6

空気圧縮及び送風施設

(1) 空気圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

(2) 送風機

7

土石用又は鉱物用の破砕、摩砕、ふるい、分級及び切断の施設

(1) 破砕機

全てのもの

(2) 摩砕機

(3) ふるい

(4) 分級機

(5) 石材引割機

8

建設用資材製造施設

(1) コンクリートプラント

気ほうコンクリートプラントを除き混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの

(2) アスファルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上のもの

9

穀物用製粉施設

穀物用製粉機

全てのもの(ロール式のもの)

10

木材加工施設

(1) ドラムパーカー

全てのもの

(2) チッパー

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

(3) 砕木機

全てのもの

(4) 帯のこ盤

製材用のものにあっては全てのもの、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

(5) 丸のこ盤

(6) かんな盤

11

抄紙施設

抄紙機

全てのもの

12

合成樹脂用射出成形施設

合成樹脂射出成形機

全てのもの

13

鋳型造型施設

鋳型造型機

全てのもの(ジョルト式のもの)

備考 4に掲げる深夜とは午後11時から翌日午前6時までの間をいう。

別表第3(第3条関係)

騒音に係る特定建設事業

1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打、くい抜機を除く。)を使用する事業(くい打機をアースオーガーと併用する事業を除く。)

2 びょう打機を使用する事業

3 さく岩機を使用する事業(事業地点が連続的に移動する事業にあっては、1日における当該事業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない事業に限る。)

4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する事業(さく岩機の動力として使用する事業を除く。)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う事業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う事業を除く。)

6 コンクリートカッターを使用する事業

別表第4(第4条関係)

特定事業

観光開発事業、その他の事業であって、原形を変更するもの又は変更するおそれのあるもので、次に掲げる行為をする事業

行為

該当地域

規模

1

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

環境保全地域

全てのもの

2

宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

3

木竹の伐採

4

土石の採取

5

水面の埋立て又は干拓

別表第5(第5条関係)

環境保全地域

種類

地域

第1種環境保全地域

上水道水源として直接取水されている水系で、その利用目的から将来にわたって清澄な水を確保する必要のある地域

第2種環境保全地域

将来上水道水源として取水する計画のある水系で、その利用目的から将来にわたって良好な水を確保する必要のある地域

第3種環境保全地域

河川水の利用目的から将来にわたって良好な水を保持する必要のある地域

第4種環境保全地域

水の保護と利用の調和を図り、良好な環境を保全する必要のある地域

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下諏訪町環境保全に関する条例施行規則

昭和47年12月25日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)