○下諏訪町環境保全に関する条例に基づく規制基準及び地域の指定を定める規則

昭和47年12月25日

町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、下諏訪町環境保全に関する条例(昭和47年下諏訪町条例第18号)第3条第2号第6条第1項及び第2項の規定に基づき、規制基準及び地域の指定を定めるものとする。

(環境保全地域の規制基準)

第2条 環境保全地域の規制基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(騒音の規制基準)

第3条 騒音の規制基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成8年3月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

環境保全地域の規制基準

1 第1種環境保全地域内において、下諏訪町環境保全に関する条例施行規則(昭和47年下諏訪町規則第17号。以下「規則」という。)別表第4特定事業の1項から5項までに掲げる行為は、これをしてはならない。ただし、この規則の別表に掲げる行為はこの限りでなく、あらかじめ町長と協議の上行うものとする。

2 第2種環境保全地域内において、規則別表第4特定事業の1項から5項までに掲げる行為は、町長の許可を受けなければ、これをしてはならない。ただし、この規則別表に掲げる行為はこの限りでなく、あらかじめ町長と協議の上行うものとする。

3 第3種環境保全地域内において、規則別表第4特定事業1項から5項までに掲げる行為は、町長の確認を受けなければ、これをしてはならない。

ただし、この規則の別表に掲げる行為はこの限りでなく、あらかじめ町長と協議の上行うものとする。

4 第4種環境保全地域内において、規則別表第4特定事業1項から5項までに掲げる行為は、あらかじめ町長と協議の上行うものとする。

(別表)

環境保全地域内における規制の特例行為

1 当該環境保全地域が指定され、又はその地域が拡張された際、既に着手していた行為

2 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

3 法令の規定により許可を受けて行う行為

4 森林保育のために必要な木竹の択伐及び間伐行為

5 改良改築で、その現状に著しい変更を及ぼさない行為

6 宅地内の土石を採取する行為

7 植生の回復など、自然を保護する行為

8 町長が、下諏訪町環境保全審議会の意見を聴いて、特に環境保全に障害を及ぼさないと認めた行為

別表第2(第3条関係)

騒音の規制基準

1 特定工場等の規制基準

(第1表)

(単位デシベル)

時間の区分

地域の区分

昼間

朝・夕

夜間

午前8時から午後6時まで

午前6時から午前8時まで

午後6時から午後9時まで

午後9時から翌日の午前6時まで

第一種低層住居専用地域

50

45

45

第一種中高層住居専用地域

50

45

45

第二種中高層住居専用地域

50

45

45

第一種住居地域

60

50

50

近隣商業地域

65

65

55

商業地域

65

65

55

準工業地域

65

65

55

(備考)

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は早い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 第1表に示す地域の区分は、それぞれ次の各号に掲げる地域をいう。

(1) 第1種低層住居専用地域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする地域

(2) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする地域

(3) 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている地域であって、その地域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある地域

5 地域の指定されない地区にあっては、第1表に掲げる商業地域の基準による。

6 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの地域内における当該基準は、第1表に掲げる基準から5デシベルを減じた値とする。

2 特定建設事業の規制基準

(第2表)

(単位デシベル)

時間の区分

事業の区分

午前7時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前7時まで

午前6時から午後9時まで

午後9時から翌日の午前6時まで

別表第3第1号

85

発生させない

別表第3第2号

80

発生させない

別表第3第3~6号

75

発生させない

(備考)

1 別表とは、規則の別表をいう。

2 デシベルとは、1の備考1による。

3 騒音の測定は、1の備考2による。

4 騒音の測定方法は、1の備考3による。

5 特定建設事業から発生する騒音は、作業場所の敷地の境界線上において測定する。

6 第2表の基準における時間の区分は、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設事業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設事業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に発生させてはならない時間において当該特定建設事業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき道路の占用の許可に当該特定建設事業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設事業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設事業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設事業を夜間に行うべきこととされた場合における騒音は、この限りでない。

7 準工業地域にあって、特定建設事業に伴って騒音を発生させてはならない第2表の時間の区分は、午後10時から翌日の午前6時までとする。ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園にあっては、その敷地の周囲おおむね80メートルの地域内は第2表を適用する。

(第3表)

制限の区分

地域の区分

1日の発生時間

連続発生日数

発生禁止日

別表3の1~3号

別表3の4~6号

第一種低層住居専用地域~商業地域

10時間

6日

1月

日曜日

その他の休日

準工業地域

14時間

2月

8 第3表の基準における制限の区分において、当該特定建設事業がその作業を開始した日に終わる場合又は1日の発生時間連続発生日数及び発生禁止日において災害その他非常の事態の発生により当該特定建設事業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設事業を行う必要がある場合における当該特定建設事業に係る騒音は、この限りでない。

9 発生禁止日において災害その他非常の事態の発生により当該特定建設事業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設事業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設事業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設事業であって、当該特定建設事業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設事業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設事業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設事業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設事業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設事業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設事業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設事業に係る騒音は、この限りでない。

3 商業宣伝拡声機の規制基準

1 商業宣伝拡声器から発生する騒音の基準は、第1表の特定工場等の規制基準による。

2 商業宣伝拡声器は、午後7時から翌日の午前10時まで、騒音を発生させてはならない。

3 商業宣伝拡声器から発生する騒音は、1回10分以内の時間とし、1回につき15分以上の休止時間をとること。

4 商業宣伝拡声器は、地上7メートル以下の位置で使用しなければならない。

(備考)

1 デシベルとは、1の備考1による。

2 騒音の測定は、1の備考2による。

3 騒音の測定方法は、1の備考3による。

4 商業宣伝拡声器から発生する騒音は、当該拡声器の直下の地点から、おおむね10メートルの地点で測定する。

下諏訪町環境保全に関する条例に基づく規制基準及び地域の指定を定める規則

昭和47年12月25日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第18号
平成8年3月18日 規則第2号
平成25年3月22日 規則第1号
平成27年9月25日 規則第13号
令和元年9月19日 規則第8号