○下諏訪町家族介護支援対策事業実施要綱
平成12年3月24日
町要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護高齢者等の介護に当たっている家族の介護知識・技術の習得、元気回復及び経済的負担の軽減等、町内に居住する家族介護者を支援することを目的とする。
(事業)
第2条 この事業の実施主体は、下諏訪町とし、前条の目的を達成するため次に掲げる介護支援対策事業(以下「事業」という。)を行う。
(1) 家族介護教室事業
(2) 家族介護用品の支給事業
(3) 家族介護者交流事業
(4) 介護職員初任者研修受講支援事業
(5) 徘徊高齢者家族支援事業
(家族介護教室事業)
第3条 前条第1号に掲げる家族介護教室事業は、高齢者を介護している家族や近隣の援助者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。
(家族介護用品の支給事業)
第4条 第2条第2号に掲げる家族介護用品の支給事業(以下「支給事業」という。)は、在宅高齢者を介護している家族に対して、介護用品購入費の一部を助成する。
(1) 支給事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)による重度(要介護4・要介護5)で町民税非課税の在宅高齢者を介護している家族
(2) 支給事業の給付品目は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等とする。
(3) 支給事業の給付上限は、1人につき年75,000円とする。
(家族介護者交流事業)
第5条 第2条第3号に掲げる家族介護者交流事業は、高齢者を介護している家族に対して、介護から一時的に解放し、介護者相互の交流会に参加する等心身の元気回復を図る事業を行う。
(介護職員初任者研修受講支援事業)
第6条 第2条第4号に掲げる介護職員初任者研修受講支援事業(以下「受講事業」という。)は、介護職員初任者研修を受講した場合に受講料の一部を助成する。
2 受講事業の対象者は、家族介護の経験を生かして介護職員初任者研修修了者として社会で活躍しようとする者とする。
(徘徊高齢者家族支援事業)
第7条 第2条第5号に掲げる徘徊高齢者家族支援事業は、徘徊の見られる認知症の高齢者を介護している家族に対して、認知症高齢者が徘徊した場合に早期に発見できる仕組み(システム)を活用してその居場所を家族に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境整備を図る事業を行う。
(委託)
第11条 町長は、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、福祉公社、医療法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に委託することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月18日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月17日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
事業名 | 利用負担額 |
家族介護教室 | ―円 |
家族介護用品の支給 | ― |
家族介護者交流事業 | 飲食物相当分 |
介護職員初任者研修受講支援事業 | 受講料から5,000円を差し引いた額 |
徘徊高齢者家族支援事業 | ― |
(注) 飲食物相当分等は、町が委託した事業者に納付する。