○下諏訪町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別年金給付金条例

平成10年3月20日

町条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公的年金を受けることのできない外国人高齢者及び外国人心身障害者に対し、特別年金給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、外国人高齢者及び外国人心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人 次のいずれにも該当する者をいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、下諏訪町の住民基本台帳に記録されている外国人で、かつ、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の定めるところにより日本国内に居住していた者

 出入国管理及び難民認定法の規定による永住者の在留資格を有している者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定による特別永住者の在留資格を有している者

(2) 心身障害者 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項の規定による者

(3) 公的年金 国民年金、厚生年金、共済組合等の年金制度で、老齢、障害、死亡等を理由に支給される年金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外国人高齢者 次の全てに該当する者

 大正15年4月1日以前に出生した者

 公的年金の支給を受けていない者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者

 社会福祉施設へ入所していない者

(2) 外国人心身障害者 次の全てに該当する者

 昭和36年12月31日以前に出生した者

 基準日前に心身障害者となった者又は基準日以後に心身障害者となった者でその発生原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日が基準日前であったもの

 公的年金の支給を受けていない者

 生活保護法に基づく保護を受けていない者

 社会福祉施設へ入所していない者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次のとおりとする。ただし、前条第1号及び第2号のいずれにも該当する者は、第2号の給付金のみを支給するものとする。

(1) 外国人高齢者 月額 10,000円

(2) 外国人心身障害者 月額 20,000円

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 外国人高齢者にあっては、申請者、配偶者及び主たる扶養義務者の所得を証明できる書類

(3) 外国人心身障害者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し及び申請者の所得を証明できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給方法)

第7条 給付金の支給期間は、申請書が到達した日の属する月から第10条の規定による給付金の受給権が消滅した日の属する月までとする。

2 給付金は、次の区分に従い支給するものとする。

区分

期間

支給月

前期

4月分から9月分まで

9月

後期

10月分から翌年3月分まで

3月

(資格要件変更届)

第8条 給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、直ちに変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 障害の程度に変更があったとき。

(3) 第3条の要件に変更があったとき。

(支給の停止)

第9条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、当該該当した日の属する月の翌月分から当該事由が消滅した日の属する月分までは、その支給を停止する。

(1) 公的年金を受給することとなったとき。

(2) 生活保護法に基づく保護を受けることとなったとき。

(3) 社会福祉施設へ入所することとなったとき。

2 外国人高齢者特別年金給付金にあっては、次に掲げる者の前年(申請が行われた日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、前々年。以下同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「控除対象配偶者等」という。)の有無及び数に応じ、老齢福祉年金の受給者本人、配偶者及び扶養義務者の政令で定める所得制限限度額を超えるときは、4月分から翌年3月分までは、その支給を停止する。

(1) 受給者

(2) 受給者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、主として当該受給者の生計を維持するもの

3 外国人心身障害者特別年金給付金にあっては、受給者の前年の所得が、その者の控除対象配偶者等の有無及び数に応じ、特別障害者手当等の受給者本人の政令で定める所得制限限度額を超えたときは、4月分から翌年3月分までは、その支給を停止する。

(受給権の消滅)

第10条 受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(支給決定の取消し等)

第11条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく町長の指示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において既に給付金を支給しているとき、又は前条の規定により受給権が消滅した場合において受給権消滅後の月分の給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(未支給給付金の支給)

第12条 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、当該受給者の死亡当時その者と生計を一にしていた者又は町長の認める者は、自己の名で、当該未支給の給付金の支給を町長に請求することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(第3条の規定による下諏訪町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別年金給付金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の下諏訪町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別年金給付金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される給付金について適用し、施行日前に申請された給付金については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下諏訪町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別年金給付金条例

平成10年3月20日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)