○下諏訪町配食サービス事業実施要綱

平成6年3月22日

町要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に支障がある高齢者及び障害者に対し、給食を配食することにより食生活の改善と健康増進を図り、安否の確認を行うことを目的とする。

(実施事業)

第2条 この事業は、下諏訪町指定の業者(以下「指定業者」という。)が1人1日1食(昼食)を配食サービス利用者(以下「利用者」という。)の居宅に配達するとともに、その際当該利用者の安否を確認し、異常を認めたときは、関係機関へ連絡等をするものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) おおむね65歳以上の独り暮らし世帯及び高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者のみの世帯

(3) 寝たきり高齢者、認知症高齢者及び重度障害者等常時介護を要する世帯

(4) その他町長が特に必要と認めた世帯

(利用申請及び利用決定)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、配食の決定をしたときは、配食サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(配食の変更等)

第5条 利用者が配食の決定を受けた内容を変更又は廃止しようとするときは、配食サービス利用変更(廃止)申請書(様式第3号)をその変更又は廃止しようとする日の3日前までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、配食の変更又は廃止の決定をしたときは、配食サービス利用変更(廃止)決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、利用者の配食を継続することが適当でないと認めたときは、配食を中止又は廃止することができる。

(費用の負担)

第6条 利用者は、事業に伴う原材料等の実費として、1食当たり、ご飯・おかずセット380円、おかずのみ300円を負担しなければならない。

2 前項の規定による負担金は、指定業者の請求に基づき、支払うものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、本事業を実施するため、指定業者に業務を委託するものとする。

2 指定業者は、民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて(平成8年5月13日老振第46号老人保健福祉局長通知)の内容を満たすよう努めるものとする。

3 委託単価は、1食当たり230円とする。

4 町長は、第4条及び第5条の規定による利用の決定等をしたときは、配食サービス事業利用・変更指示書(様式第5号)により、指定業者へ指示するものとする。

5 指定業者は、契約に基づき、前月の委託料を翌月の10日までに町長に請求するものとする。

(指定業者の責務)

第8条 指定業者は、業務遂行上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日)

この要綱は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月27日)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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下諏訪町配食サービス事業実施要綱

平成6年3月22日 要綱第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉
沿革情報
平成6年3月22日 要綱第4号
平成10年12月24日 要綱第20号
平成12年3月24日 要綱第16号
平成17年3月23日 要綱第17号
平成18年3月24日 要綱第5号
平成25年3月22日 要綱第2号
平成31年3月20日 要綱第14号
令和3年12月17日 要綱第28号
令和4年6月27日 要綱第24号