○下諏訪町観光振興条例

平成元年3月22日

町条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、自然、市街地景観又は温泉若しくは鉱泉等町の観光資源を生かし、特色ある事業によって観光の一層の振興を図るために助成措置を講じ、観光地としての健全な発展を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において用いる「市街地景観」とは、歴史上意義を有する建造物等が周囲の自然的環境と調和して伝統と文化を形成している状況をいう。

(助成措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者に対し、予算の範囲内において観光振興助成金(以下「助成金」という。)を交付する。ただし、第1号及び第2号の事業は、街なみ環境整備事業計画の趣旨によるものとする。

(1) 市街地景観と調和する建造物を意匠的に新設、増設又は改修をする事業

(2) 市街地景観と調和する植栽事業

(3) 宿泊施設に附帯する温泉又は鉱泉を利用した施設を意匠的に新設をする事業

(4) 前3号に定めるもののほか、観光客の誘客用工作物を意匠的に新設をする事業

(対象区域)

第4条 前条の事業による対象区域は、町長が別に定める。

(交付の条件)

第5条 助成金の交付をする場合は、町へ納付すべき町税等が完納されていることを条件とする。

(助成措置の取消し)

第6条 町長は、助成措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成措置を受けたとき。

(2) 助成措置の対象となった事業を1年以内に廃止したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により助成措置を取り消したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

下諏訪町観光振興条例

平成元年3月22日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第3章
沿革情報
平成元年3月22日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第7号