○下諏訪町観光振興条例施行規則

平成元年3月22日

町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下諏訪町観光振興条例(平成元年下諏訪町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる「事業費」とは、事業者が条例第3条に規定する事業に要する経費のうち、町長が必要と認めるものをいう。

(助成事業の種類等)

第3条 条例第3条及び第4条に規定する助成措置の対象事業の種類、対象区域、助成の基準及び助成率は、別表のとおりとする。

(助成の交付申請)

第4条 条例第3条に規定する助成金の交付を受けようとする者は、観光振興助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請書のほか、助成金の交付決定に必要な書類の提出を求めることができる。

(交付申請の時期)

第5条 申請書の提出時期は、事業請負業者との契約後30日以内とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の内容を観光振興助成対象事業審査会による審査を行い、助成金交付の承認又は不承認を決定し、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 助成金交付の承認後、当該事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、観光振興事業変更(中止・廃止)(様式第2号)を遅滞なく提出し、町長の承認を受けなければならない。

(助成事業の完了報告)

第8条 第6条の規定により、助成金交付の承認を受けた者は、当該事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、観光振興事業完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金交付の確定)

第9条 町長は、完了届を受理したときは、その書類及び現地調査を行い、助成金の額を決定し、観光振興助成金交付確定通知書(様式第4号)により通知し、交付するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

1 市街地景観と調和する建造物を意匠的に新設、増設又は改修をする事業(条例第3条第1号)

2 市街地景観と調和する植栽事業(条例第3条第2号)

町道宮坂線

下諏訪町492番地8先から下諏訪町588番地1先までの左記路線名の路線に面する区域

事業費が100万円を超える事業

事業費の10分の3以内で300万円を限度とする。

町道春社大門通り線

下諏訪町199番地6先から下諏訪町191番地3左までの左記路線名の路線に面する区域

県道諏訪大社春宮線

下諏訪町201番地4先から下諏訪町15番地先までの左記路線名の路線に面する区域

町道宮街道線

下諏訪町167番地先から下諏訪町9062番地1先までの左記路線名の路線に面する区域

町道立町線

下諏訪町3248番地1先から下諏訪町3304番地3先までの左記路線名の路線に面する区域

国道142号線

下諏訪町3461番地1先から下諏訪町5521番地8先までの左記路線名の路線に面する区域

町道立町1号線

下諏訪町3524番地1先から下諏訪町3566番地先までの左記路線名の路線に面する区域

町道八幡道線

下諏訪町3569番地1先から下諏訪町3569番地2先までの左記路線名の路線に面する区域

(通称)鎌倉街道ロマンの道

下諏訪町3507番地2先から下諏訪町3491番地5先までの左記路線名の路線に面する区域

町道小湯の上横道線

下諏訪町3581番地1先から下諏訪町3586番地先までの左記路線名の路線に面する区域

道道小湯の上1号線

下諏訪町3854番地3先から下諏訪町3843番地1先までの左記路線名の路線に面する区域

町道小湯の上山ノ神道線

下諏訪町3699番地2先から下諏訪町3691番地先までの左記路線名の路線に面する区域

町道小湯の上鎌倉街道線

下諏訪町3843番地1先から下諏訪町3841番地先までの左記路線名の路線に面する区域

(通称)鎌倉街道ロマンの道

下諏訪町3875番地1先から下諏訪町3461番地1先までの左記路線名の路線に面する区域

町道中央通り線

下諏訪町3358番地先から下諏訪町3340番地先までの左記路線名の路線に面する区域

(通称)鎌倉街道ロマンの道

下諏訪町3340番地先から下諏訪町3340番地先までの左記路線名の路線に面する区域

町道青塚1号線

下諏訪町3339番地1先から下諏訪町3299番地1先までの左記路線名の路線に面する区域

町道立町2号線

下諏訪町3299番地2先から下諏訪町3299番地1先までの左記路線名の路線に面する区域

町道鷹野町広瀬通り線

下諏訪町5324番地4先から下諏訪町5502番地先までの左記路線名の路線に面する区域

国道20号線

下諏訪町235番地2先から下諏訪町5518番地15先までの左記路線名の路線に面する区域

町道相楽塚通り線

下諏訪町5350番地3先から下諏訪町5361番地先までの左記路線名の路線に面する区域

3 宿泊施設に附帯する温泉又は鉱泉を利用した施設を意匠的に新設をする事業(条例第3条第3号)

下諏訪町内

4 上記に定めるもののほか観光客の誘客用工作物を意匠的に新設する事業(条例第3条第4号)

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下諏訪町観光振興条例施行規則

平成元年3月22日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第3章
沿革情報
平成元年3月22日 規則第12号
平成4年3月21日 規則第8号
平成9年3月25日 規則第12号
平成16年12月28日 規則第20号
平成17年3月23日 規則第19号
平成25年3月22日 規則第1号
平成31年3月20日 規則第2号
令和3年12月17日 規則第17号